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4年前に失業保険の給付を受けています。
今回、新しい仕事に就いてから、約1年経ちますが、新しいスキルを身につけるために集中的に学校で勉強をしたいという理由で、退職を考えています。ハローワークのおこなっている職業訓練校に行けたら、金銭面でも助かるなぁと思っています。

今回も失業給付の手当ては受けられるのでしょうか?それとも1度もらっていると、もうダメなのでしょうか?教えてください。宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

私は数年前社会保険労務士試験の不合格者です。

今基準が変わってるかもしれませんが答えさせてもらいます。
離職日以前1年間で6ヶ月以上の期間、雇用保険の被保険者であれば支給されます。ただし支給期間は短くなると思います。詳しくは、ハローワークで確認してもらうといいですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
6ヶ月以上の期間、雇用保険の被保険者であれば支給されるんですね。『支給期間が短くなる』というのは2度目の至急だからでしょうか??

お礼日時:2005/05/17 09:41

No.1の者です。


支給期間についてのサイト発見しましたので追加します。

参考URL:http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/syakaiho/syakai0 …
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新たに就職されてからは保険に加入されてますか?


保険に6ヶ月以上加入されていれば資格が発生します。
更に離職事由から失業保険の認定が行われます。
自己都合の場合、認定までに1週間+待機期間三ヶ月=
求職活動を行いながらの失業保険の支給 になります。
支給期間は#2で確認されてください。

今回の場合、離職時由が「自己都合+訓練」なので、このままでは認定されないかと思います。
なぜなら、失業保険とは求職をされるかたが受け取る保険で、職業訓練を受ける間は求職ができませんね?
なので、「仕事を何らかの理由でやめた。そして又仕事をするために資格がほしい」ということにしなくてはいけません。
こうすると 
失業時   認定+受講指示=受講しながらの促進手当
受講終了後 求職活動=失業保険
という形になります。
若干ケースにより異なる場合がありますが、詳しくは社会保険事務局かハローワークに問い合わせてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。わかりやすい説明で理解できました。
現在、私は雇用保険には加入しております。mocopoohさんのおっしゃるように、離職事由が大事ですね。仕事は一生続けていきたいと思っておりますが、一時的に集中的に勉強(簿記やその他資格取得のため)し、スキル向上して、また働きたいと思っています。
ただ、4年前の前回に1度、失業保険を受け取っているために、今回も受け取れるのか?という疑問が生じました。

お礼日時:2005/05/17 09:49

6ヶ月以上雇用保険に加入していれば、再度受給の権利は発生しますが



> 新しいスキルを身につけるために集中的に学校で勉強をしたいという理由で、退職

ですと、働く意思が感じられないので、対象外になるかもしれません。
ハローワークの訓練校に行けば受給対象ですが、なんだかハローワークも
矛盾しているような感じもしますね。
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この回答へのお礼

kobaltさん、回答ありがとうございます。
6ヶ月以上雇用保険に加入していれば、『再度受給の権利が発生』するのですね。知りたかった内容です。ありがとうございます。ただ、退職事由が重要なのですね。

お礼日時:2005/05/17 16:21

支給期間が短くなる理由は「二度目だから」ではなく「加入期間が短いから」です。


18歳で就職して50歳でリストラにあったら、支給金額も支給期間も最大限度までいけますよ。
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この回答へのお礼

そうなんですね。たびたび回答をありがとうございます。

お礼日時:2005/05/17 16:22

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