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裁判所から証人出頭要請がありました。
これに従わない(つまり呼出し状を無視して出頭しない)場合、
科料の制裁を受ける、ということですが、
ようするに反則金を払う、ということですよね?
これは具体的にはいくらぐらいのものなのでしょうか?
科料の制裁と罰金刑とは違うものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

過料もそうですが、証人として出頭要請を無視して出頭を拒み続ければ、裁判官の職権で、勾引状という令状が出されてしまいますよ。

強制力がある令状なので、下手すりゃ身柄拘束もされてしまいますよ。
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「科料」じゃなくて「過料」って書いていませんか?



民事訴訟法でも刑事訴訟法でも、裁判所の召喚を受けた証人が
正当な理由なく出頭しない場合は、10万円以下の過料に処する規定があります。

罰金刑は刑罰ですが、過料は「法に基づく制裁」ではあるものの、
法的性質としては刑罰ではありません。
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