餃子を食べるとき、何をつけますか?

アルバイト有給

事務担当者です。
週5日、1日4時間、雇用期間の定めなしのアルバイトの場合、通常の有給になりますか?
調べてみましたが、通常労働者の有給条件は週30時間以上であり、30時間未満でも週5日だと、パートに適用される有給日数の表にも当てはまらず、どちらなのかわかりません。
知識のある方、教えてください。

A 回答 (2件)

「週5日以上勤務または週30時間以上」なら、通常の有給。


半年勤務で10日、1.5年で11日とか。

> 30時間未満でも週5日だと、パートに適用される有給日数の表にも当てはまらず、

比例付与されるのは↑でない場合、すなわち「週5日未満かつ30時間未満」の場合です。


> 1日4時間、

有給取得した場合に支払いされる賃金が、おおむね4時間分って事になります。
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週5日だと1日4時間でもフルタイムの人と同じ日数ですね。



労務に関することでわからないことがあれば、労働基準監督署へ電話して訊いてみると良いですよ。
相談して良いのは労働者だけではないので。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど!聞いてみようと思います。

お礼日時:2024/09/04 18:59

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