この人頭いいなと思ったエピソード

「41歳から60歳までの19年間、第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有している70歳の妻(昭和26年3月2日生まれ)は、老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中である。
妻には、22歳から65歳まで第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有している夫(昭和31年4月2日生まれ)がいる。当該夫が65歳になり、老齢厚生年金の受給権が発生した時点において、妻の年間収入が850万未満であり、かつ夫と生計を同じくしていた場合は、当該妻に振替加算が行われる」

これは正しいですか?間違っていますか?

A 回答 (2件)

全く間違いですね。


逆に妻には加給年金がつきます。

なにかの問題かと思いますが考え違いです。

妻の年齢なら35才以降厚生年金19年加入は中高齢の特例に該当し20年加入したものと同じ扱いとなります。

妻の受給年齢は60才から特別支給開始、63から定額部分支給
つまりはこのとき夫は58才でまだ受給者ではないので妻に加給年金がつきます。(夫年収850万未満の場合・・ただし850万以上であっても5年以内に下がる見込みがあるなら加給はつきます)
夫は62さいから特別支給受給
それまでの間通常、妻に加給つきます。

夫が65歳時点 妻は20年以上の特例に該当しますので当然ですが振替加算がつくようなことはありません。

よくわかっていない人がいきなり振替加算とか言ってますが間違いです。
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老齢年金で妻が年上の場合は、いきなり振替加算となる!


https://www.hamamatsu-sr.com/2019/02/02/680/
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