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1週間で正社員を退職する場合、規定では3ヶ月前に申し出ですが、出勤は2週間で済むのでしょうか?
仕事内容が、この先出来る自信がないとは退職理由になりますか?

A 回答 (6件)

>1週間で正社員を退職する場合、規定では3ヶ月前に申し出ですが、出勤は2週間で済むのでしょうか?



職場によると思います。

>仕事内容が、この先出来る自信がないとは退職理由になりますか?

退職理由は「一身上の都合」で問題ありません。
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辞めることをいうのに3ヶ月前にいう必要がある?


そんな規則あるんだー。
勝手にいっているだけでしょ。
民法第627条1項で、「雇用の期間を定めなかったときは、労働者は、いつでも解約の申し出をすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。」と規定されていますよ。

何年も勤めていて、社内外とのつながりのある人に、いつでも辞められたら困るけど、入社してわずかな人には、何もしてもらうこともなく、むしろ教育研修に時間とお金をつかっているくらいで、利益をだすこともない。
それでも、給料払わないといけない。
さっさと辞めてもらった方がありがたいでしょう。
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お答えズレますがご容赦ください


全てどうでも良いです
即日退社
退職代行会社依頼して此方の要望伝えておまかせ
二度とそんな会社行きません
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そうですね。

辞めるなら早いほうが助かります。
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職業選択の自由は憲法で保障されてるし、強制労働は禁止されてるから、


「今日で辞めます。明日から来ません。」
はアリです。

会社に出来るのは、一方的に雇用契約を破棄した事に対する実損の損害賠償請求くらい。

そういう事にもならないように、民法第627条では退職の意思表示から2週間経過する事で、自動的に雇用契約が解除される事になっています。
なので、2週間前の退職届の提出(コピーや記録は残す)がスムーズ。

> 規定では3ヶ月前に申し出ですが、

3カ月前に申し出が必要な合理的な理由があるなら、一応有効、損害賠償請求の根拠に出来るけど。
例えば、3ヶ月遠洋漁業に出る船舶での業務だとか、2ヶ月分くらいの賃金や報酬が前渡しだとか。

--
> 仕事内容が、この先出来る自信がないとは退職理由になりますか?

採用される時に仕事内容確認しなかったの?

採用時の説明と仕事内容が違うなら、転職や失業手当の給付に有利な会社都合相当での退職理由になるけど。

店舗での品出しとかって聞いて楽な業務だと思ったけど、やってみたらしんどかったとかならビミョー。
退職以前に、作業量とか勤務時間減らしてもらうように上司に相談とか。
その上で体調崩した、腰とか痛めたなら、労災主張したら、会社の方から「辞めてくれ」って話になって、会社都合で退職出来てラッキーとか。


今回会社に告げる退職理由は、次に別の会社に就職する時の「前職の退職理由」になります。
その理由で問題解決のための努力も行わずにサッサと辞めましただと、次の就職希望先は採用をためらうと思うけど。
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どうせ辞めるんだから理由だの規定だのは関係ないでしょう。


一週間なら会社も戦力として見てないから全然大丈夫です。
ただ履歴書には傷が付きますがね。
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