個人情報保護法の適用範囲についてお尋ねします。
法律には、「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者。
という定義ですが、「事業の用に供している」という部分が良くわかりません。
以下の場合には、その範囲に適用されるのでしょうか?
(1)検索可能な個人情報で社員名簿はあるが、まったく利用していない。
(2)検索可能な個人情報で社員名簿はあるが、緊急連絡のみに利用している。
(3)検索可能な個人情報で社員名簿があり、日常的な連絡・出勤遅刻等の確認でのみ利用している。
(4)検索可能な個人情報で社員名簿があり、日常業務での連絡・勤務スケジュール作成・配属案作成などで利用している。
また、個人データが5000人以下の場合には、適用除外と言われていますが、法律には記載されていないようです。
どこに載っているのでしょうか。
(http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/h …の解説には載っていました。法令等の記載はないのでしょうか。)
素人のため法律にくわしい方のご回答を宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
具体的には,「個人情報の保護に関する法律施行令」を見ていただけば言いと思います。
-------------------------------------------
○個人情報の保護に関する法律施行令
(個人情報データベース等)
第1条 個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項第2号の政令で定めるものは、これに含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。
(個人情報取扱事業者から除外される者)
第2条 法第2条第3項第4号の政令で定める者は、その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数(当該個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成に係る個人情報データベース等で個人情報として氏名又は住所若しくは居所(地図上又は電子計算機の映像面上において住所又は居所の所在の場所を示す表示を含む。)若しくは電話番号のみが含まれる場合であって、これを編集し、又は加工することなくその事業の用に供するときは、当該個人情報データベース等の全部又は一部を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数を除く。)の合計が過去六月以内のいずれの日においても五千を超えない者とする。
---------------------------------------------
「検索可能な個人情報」になっていれば使用の有無に関係無く,対象になります。(第1条)
「5千件」は第2条に定められています。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
以下の場合が個人情報取扱事業者に該当します。
・個人情報を事業で利用している
・個人情報データを5000件以上保有している
5000件以上保有していて、営利、非営利、法人・個人を問わず、個人情報を継続的に利用していれば個人情報取扱事業者と見なされます。ですので、個人情報取扱事業者の場合には、(1)-(4)は全て適用されます。
ただし「その事業の用に供する」個人情報データの合計が過去6ヶ月以内のいずれの日においても5000を超えない者は個人情報取扱事業者の例外とみなしますと言う内容が、個人情報保護法施行令2条にあります。
参考までに、個人データベースですが、デジタルデータのみではなく、名刺等紙の情報や個人データを録音したカセットテープなどの音声データでも、例えば「あいうえお順に並べてある」など整理してある(誰でもすぐに調べる事が出来る)状態であれば、個人データになりますのでご注意くださいね。
有り難う御座います。
要するに基本的には個人情報を保持している事で、
この法律は適用されますよ。
ただし、5000件以下の場合に付いては、
特例としてこの適用から除外します。
施行令を読むと、こう言っているように感じますね。
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