
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
問題の程度ですね。
暴行、侮辱、業務妨害など刑法犯罪になるようなことであれば刑事告訴すれば起訴された段階での停職、有罪になれば懲戒解雇も可能ですね。
>仕事に支障をきたしている
就業規則に則って注意、戒告などを繰り返しても止めないようなら解雇できます。
No.1
- 回答日時:
労働契約法
| (解雇)
| 第16条
| 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
> どんなに同僚と問題を起こしたりしても
問題の内容が分からないから何とも言えないけど。
口ゲンカしたくらいだったら、配置換えしたりシフト変えればいいんだし、解雇はやりすぎだと思う。
暴力行為があったとかだとして。
・トラブルの記録をガッツリ残す。
・パワハラ教育を実施。
・そういう問題起こさないように、繰り返し注意や指導を行う。
・就業規則で懲戒規定を整備し、口頭注意、書面注意、始末書提出、減給、出勤停止、配置転換など、段階的に処分を行う。
くらいやって改善されないなら、懲戒解雇も可能だと思う。
> クビにすることはできないんでしょうか?
出来なくはないけど、↑の段取りするのは労力も時間もかかってケンドクサイ。
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