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就業規則に以下のような条項が盛り込まれている場合、休職を申し出たとき解雇されますか?

4年勤務した前職を辞め、新しい会社に転職して2ヶ月半になります。 入社して間もない頃にプライベートでショッキングな出来事があり、それからメンタルが不安定で仕事に集中できなくなりました。
最近は仕事でミスが続き周囲にも迷惑をかけている状況でして、もし病院で診断書が出ればそれを持って休職し治療に専念したいと考えております。

ただ現在試用期間中であることと(試用期間は6ヶ月)、メンタルを壊した原因は仕事ではなくプライベートでのことで、現在の仕事ぶりからも就業規則の解雇の条件に合致しているように感じております。
休職をすることが初めてなので、一般的にどういう判断をされるのか分からず質問させていただきました。

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(休職)
会社は、従業員が次の各号の一に該当するときは休職を命ずる。
(1) 業務外の傷病により欠勤が継続、断続を問わず日常業務に支障をきたす程度(おおむ ね1か月程度以上とする)であると会社が判断したとき
(2) 精神または身体上の疾患等により、欠勤、遅刻早退等があり労務の提供が不完全であると会社が判断したとき
(4) その他、業務上の必要性または特別の事情があって、休職させることが適当と認められる
とき

(休職期間)
休職期間(会社が発令した日を起算日とする。)は原則次のとおりとする。
(1) 前条第1号および第2号の事由によるもの
勤続満1年未満の者 2か月
勤続満1年以上5年未満の者 3か月
勤続満5年以上の者 6か月

(休職期間満了による退職)
第12条により休職を命ぜられた者が休職期間満了時において復職できないときは、休職期間の満了の日をもって退職とする。

(解雇)
従業員が次に例示する各号の一に該当する場合は解雇する。
(1) 精神もしくは身体の障害により業務に堪えられない、または労務提供が不完全であると認 められるとき
(2) 勤務成績または業務遂行能力が不良で、向上の見込みがなく従業員として不適格と認 められるとき
(3) 勤務状況が悪く、または職務に怠慢なとき
(4) 正当と認められる理由のない遅刻・早退、欠勤が多く労務提供が不完全であると認めら
れるとき
(5) 特定の地位、職種または一定の能力を条件として雇入れられた者で、その能力、適格性
が欠けると認められるとき
(6) 従業員間の協調性を欠き、業務に支障を来たし、改善の見込みが乏しいとき
(7) 試用期間中または試用期間終了の際、引き続き従業員として勤務させることが不適当と
認められるとき
(8) 重大な懲戒事由に該当するときや第3章の服務規律に違反し解雇を相当とするとき
(9) 軽微な懲戒事由に該当する場合や軽微な服務規律違反であっても、改悛の情が認められなかったり、繰り返したりして、改善の見込みが乏しいと認められるとき
(10) 事業の運営上のやむを得ない事情または天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、事業の継続が困難となったとき
(11) 事業の運営上のやむを得ない事情または天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、事業の縮小・転換または部門の閉鎖等を行う必要が生じ、他の職務に転換させることが困難なとき
(12) 会社の従業員としての適格性がないと判断されるとき
(13) その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき
2 前項の規定により従業員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をするか、または平均賃金 の30日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合、または労働者の責に帰すべき事由に基づいて労働基準監督署長の認定を受けて解雇した場合および試用期間中の従業員(14日を超えて引き続き雇用され た者を除く)を解雇する場合は、この限りでない。

(解雇制限)
前条の定めにかかわらず、従業員が次の各号の一に該当する期間は解雇しない。
(1) 業務上の傷病により療養のため休業する期間およびその後30日間

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A 回答 (4件)

医師がどういう診断を出すかですね。


休職が必要と診断してくれないと診断書持っていっても会社は休職を認めないし。

あと休職できたとしても、休めるのは2ヶ月ですよね?
それで復職できるかどうかの診断も出して貰う必要がある。

最終的には会社が決めて良いことになってるので、復職できないと決めつけられて解雇になる可能性の方が高いです。

どの会社もメンタル弱い人はいらないですからね。

試用期間中も解雇は正式採用後に近い形で難しいけど、それでも試用期間中の方が解雇しやすいのは確かなので。
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休職条件が


〉勤続満1年未満の者 2か月

試用期間が終わり採用となれば試用開始に遡り勤続日数になりますが試用期間であれば勤続期間にはカウントされないですから難しいですね。

でも、キチンと相談すれば道は開けるかもしれません。
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厳しい回答になります。

ご了承ください。

現在試用期間中であることから、
(解雇)
(7) 試用期間中または試用期間終了の際、引き続き従業員として勤務させることが不適当と認められるとき
に該当すると思われます。

休職が認められるとは思われません。
認められればラッキーでしょうね。
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試用期間中に休職を認める会社なのかが不明ですが、一般的には解雇となることが多いと思います。



1.病院からもらった診断書の提出(一般的には療養期間が記載されます)
2.規程の「勤続満1年未満の者 2か月」試用期間中でも適用されるのであれば最長2か月(診断書に記載される期間)は休職できることになります。
(会社からは会社指定の医師(産業医)との面談をすることを求められるかもしれません)

規程からは社員に寄り添った規程になっていますので、休職が取れるような気もしますが、会社の判断になりますよね。

ちなみに健康保険組合からの傷病手金の給付も就業期間から支給されない可能性があります。

あまり参考にならないかもしれませんが、体調よくなると良いですね。
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