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皆様に質問です。私の長男は結婚して別居中ですが、今度、別の土地に新築することになりましたが、今の常識から嫁にもらった立場から新築資金はある程度補助で出すものでしょうか?
また、同居などは考えていませんが、嫁の実家の敷地に空き土地があり、そこに建ててもいいと長男は考えています。婿にやった訳でもないのに納得がいかない気持ちなのですが、今の常識では関係ないことなのでしょうか?私の考え方が古いのでしょうか悩んでいます。いいアドバイスあったら教えてください。

A 回答 (13件中11~13件)

結婚すれば親の責任はなくなりましたから援助も口出しも何もしません。

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>嫁にもらった立場から新築資金はある程度補助で…



長男と言うことは跡取り、いずれ老後は長男の世話になり、さらには仏壇とお墓も長男に譲ることになるのではありませんか。

そう考えるなら、遺産の先渡しのつもりである程度まとまった額を出しておくべきです。

子が18歳以上、親が60歳以上になっているなら、相続時精算課税を申告しておけば、現時点で贈与税の問題は起きません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>嫁の実家の敷地に空き土地があり、そこに建ててもいいと…

土地をただで使わしてもらうおうと考えているのでしょうけど、それでは舅・姑さんの老後を見るのが第一になり、あなたがた夫婦は軽んじられること間違いなさそうです。

舅・姑さんもそれを期待して、遊んでいる土地はただで使えば良いと言われているのでしょう。

(嫁から見て) 親の土地に子が家を建ててても、税法上の問題はありませんのでね。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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土地の所有者は法務局登記上、誰なのか???



ここが一番ネックでしょう。

経験上、自分なら末恐ろしいので触らない。
ーーー
「嫁の実家の敷地に空き土地があり、そこに建ててもいいと長男は考えています。」
嫁の実家が複数人家族なら、所有者が他界した際、土地の相続の権利はその家族ですよね?そこに家を建てるわけです。

また、それ程の土地がある家庭なら、恐らくお爺様や曾祖父のままの法務局登記もあり得ます。うちがこれでした失笑。

こうなると非常に厄介。うちの実例です。
1,法務局登記上での現所有者を特定。これがお爺様の場合で説明します。
2,お爺様が他界した当時100年前などに戻って、相続人を特定。
恐らく10人以上でしょう。うちの場合は既に代襲相続になっております。
3,そこから1つずつ相続処理を行って、2024年の相続人が改めて土地登記を行います。
ま、素人では不可能でしょう。うちみたいに地方片田舎の司法書士であれば「代襲相続」の言葉すら知らない人も居ます。

そこに家を建てるわけです。

妻の実家側がOKしたとしても、上記の相続人が却下の場合は??
それすら妻側・長男さんは考えておりません。

土地=りんご等の様な個人所有ではないのです。
国から借りているだけです。

また、勝手に建てて済んだとします。
今度は権利がグチャグチャでしょう。

1,土地:妻側実家の相続人全て
2,建てた人:長男?
3,支払い:ご質問者様?
4,離婚した際は????

自分なら末恐ろしいので関わりません。
ーーーーー
ただ、普通は離婚は考えないとしても、自分なら①法務局登記上の所有者を確定し、②司法書士を立ち合いにしてご両家+支払者含めて会議。
③その後に確定させる。

この流れかなぁ・・・と考えます。
良い方向に向かうことを祈りますm(_ _)m

ーーー
尚、前述うちの場合の実家の所有者は未だ祖父のまま。完結しておりません。恐ろしいです。m(__)m
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