事故にあったわけではないのですが、任意保険の更新にあたりいろいろな質問を拝見していて疑問に思うことを質問します。
1.自賠責保険
怪我の治療をした時に120万を限度として支払われる ということですが、過失割合は関係ないのですか?
たとえばこちらが加害者で9:1の過失割合になり 怪我をしている場合は支払はどうなるのでしょう か?
2.健康保険の使用について
自動車事故の怪我の治療の場合、健康保険は使用す るのですか?
健康保険に切り替える云々といった記述を見かけた のですが、良くわかりません。
健康保険を使わないのであれば、過失割合が自分に 多いとき、大きな怪我もしていて任意保険の人身障 害未加入で搭乗者障害と自賠責で治療費を賄えない 部分の治療費の支払が相当な金額になるケースも考 えられる思うのですが。
心配しすぎなのでしょうか?
今まで考えたこともなかったことなので、まったく知りません詳しい方教えてください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>利用しない人・ケースがあるのでしょうか?
かなりいるというのが現状です。このカテゴリーへの質問者の方も、健康保険を利用されていない方がかなりいます。
理由はいくつか考えられますが、まず「交通事故時は健康保険が使えない」といった「誤った常識」が蔓延していることです。
次に、これはちょっと難しくなりますが、学説がわかれていることです。専門家といわれる人の中には大きく分けて2つの考え方があります。ひとつは「健康保険はどんな傷病にも適用される」といった考え方です。もちろん国の方もこういった考えで、医療機関に対してもこういった通達がなされています。ですから健康保険を使うことに問題はありません。もうひとつは「事故によるケガは病気ではないし、加害者もいるからそちらに賠償を求めればいい」という考え方です。この考え方を支持している医療機関は、「交通事故は保険の適用外」と説明し、患者が保険を使うことを嫌がるケースが多いからです。健康保険を使わないと自由診療となります。患者から見れば3割負担のところが全額どころかその倍(保険使用時と比べれば7倍ほど)の負担となる場合もあります。当然医療機関はこの方が儲かるわけです。これらの情報を鵜呑みにすると自由診療になってしまいます。
他にも理由はあると思いますが、いずれにしても知識や情報が無いというのは、怖いことです。自分に知識や情報が無ければそれを集めたり、相談に行くところを作っておくことが大切です。
度々の質問にご丁寧に有難うございました。
国や医療機関には統一の見解を国民・患者に周知徹底してもらいたいものです。
我々が事故に遭うことはそう度々あることではなく、そのほとんどが初めてなのですから、きっと言われた事を鵜呑みにしてしまうと思います。
勉強になりました。
No.3
- 回答日時:
自賠責保険は、過失が0で無い限り使われることになります。
その上限が傷害事故の場合、120万円ということです。これは支払総額になりますので、ご自身の過失が多く、ご自身もケガをされている場合は健康保険を使い自己負担額3割分と休業損害その他合計が120万円ということです。
つまり、治療費が120万円を超えた場合、自賠責では不足が生じます。また、健康保険を使うことにより、医療機関の自費扱いによる2倍3倍という診療費を抑える効果もあります。
相談のようなケースでは効果絶大です。
No.2
- 回答日時:
A1.自賠責保険は特別なものであり、つうじょうの損害賠償とは考え方や仕組み・運用方法がまるっきり違います。
ご承知のように、自賠責保険は死亡3000万円障害120万円の限度があります。しかしこれは「通常の場合」ということになります。質問の事例のように負傷者の過失が大きい場合、この限度額が減らされることになります。下記URLを参考にしてください。なお限度額が削られることがあっても、この枠内では「過失割合」という考え方はありません。限度額までであれば100%補償を受けることができます。A2.健康保険を使用すれば、自分が負担する治療費を圧縮することができます。圧縮できれば賠償請求する額が少なくて済みます。自賠責保険は一定の補償枠があるので、それを有効に利用するには治療費を圧縮することが有効になります。「搭乗者保険で医療費を賄う」といった考え方は保険の主旨とは違いますが、先程も書いたように自賠責の有効利用など、健康保険を利用した方が負傷者に有利な点が多いのが現状です。特に負傷者の過失が大きい場合、自賠責を使い切ってしまえば過失割合が適用されることになるので、充分な補償を得られないことも考えられます。
参考URL:http://www.e-jimusyo.net/hoken/h06/
参考URLも拝見させていただきました。
ご丁寧な回答ありがとうございます。
「健康保険を利用した方が負傷者に有利な点が多いのが現状」とありますが利用しない人・ケースがあるのでしょうか?もしわかれば教えていただけますか?
No.1
- 回答日時:
1.自賠責保険は、運用のルールに特別なものがあって、過失相殺という考え方をしないようになっています。
ほとんど一方的な事故ですと、重過失による減額というケースもありますが、自賠責保険の算定ルールで計算された金額が、過失相殺なしで、120万円まで出ます。2.健康保険も、国民健康保険も、交通事故では使えないというルールはありません。自分の過失が大きい事故で大けがをしたような場合には、治療費も含めて過失相殺されますので、こういう場合にはできるだけ初診の段階から健保を使っておいたほうが最終的な手取額がおおきくなります。
早速のご回答ありがとうございます。
つまり、過失の大小で減額はされても怪我をした場合自賠責である程度までの保障があるということですね。
それを超えた治療費は任意保険で双方の過失に応じて限度額まで支払われるということですね。
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