
A 回答 (6件)
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No.7
- 回答日時:
>契約から入居まで2重で家賃取ってると思うのですが
ええと・・・。
質問者がそういう契約をしたわけではなくて、2重で取っていると”思う”だけかな?
契約したからその日から家賃が発生すると思ってるのではないかな?
一般的なケースでは。
契約日から一定期間後から賃料が発生する契約。
賃料発生日は契約時に取り決める。
それまでは間は賃料が発生しない。
このへんは安心していいと思うよ。
特に事情でもない限りは、住んでない期間の賃料を払う契約はしない。
逆に言えば、特に事情があって当事者間で合意があれば、契約としては有効。
余談ながら、内見していないという要素は無関係。
また、賃料発生日までに借主の都合で引っ越しができなかった場合、つまり住んでいなかったとしても賃料は発生する。
これは借主の都合だからね。
質問文では、「前の住人がいて」というのは内見できない理由として読み取れるけどどうかな?
家賃発生日になっても前の住人がいて入居できないということではないよね?
そうではなく、家賃発生日(=入居日)になっても前の住人がまだ住んでいて、2重払いとなっている場合には、これは普通のこととはいえない。
減額や契約解除など貸主側と協議することになる。
No.4
- 回答日時:
No.2と同様、私も、意味不明に思いました
但し、No.2は多分不動産業界に勤めてるだけなんでしょう
不動産界隈の人間なのにどうして契約書の内容にまで踏み込まんのかな
宅建の勉強をしたことないのかな?
まず、条件次第では内見不可のまま契約することは有り得ますが、しかし入居する前の分の家賃を取ることは不可能です
まぁ契約内容によっては数日分程度ならば必要経費として払うケースも多いですけどね
と言うのも、民法上は、本来家賃は月末に一括して精算するものなのです
つまり、「〇日分借りたんだからその分を精算してね」というのが法律の建付け
しかし実務上は、家賃のとりっぱぐれや遅延を避ける為に前もって前月時点で払わせることが常習化しています(勿論違法ではありません)
これを、35条書面や37条書面に明記しないといけないのです
なので、払うことになる家賃というのは、アナタに鍵を渡す日相当の分のみ
言い換えれば家賃を払わされる日数分が、アナタが鍵を受け取れる日数分とイコールになります
流石に使えるわけでもない日数分に相当する家賃を取れば違法行為です
No.2
- 回答日時:
不動産屋に勤めています。
>契約から入居まで2重で家賃取ってると思う
意味不明です。
ひょっとして、前の住人の家賃と、次の住人(質問者さん?)の家賃を、大家がとっているという意味ですか???
もしそうなら、多分賃貸借契約違反です。
通常の賃貸借契約なら、家賃を払う対価として、その部屋に住める権利が保障されています。
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