【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

https://news.yahoo.co.jp/articles/a4a1a5b2e35f47 …
の記事に
非科学的断定でないなら名誉毀損等は成立しないので、製薬会社も提訴しません。
一方、それが不安に基づくものでも、公然と非科学的断定をすれば、された側には、名誉毀損等で訴える権利があるのが法治国家です
断定とそうではない違いはどこでしょうか?
発信能力の高い人が言えば断定しなくても名誉毀損は成立するのではないでしょうか?
ちょっと疑問に思っています。

A 回答 (4件)

この条文の問題です。



刑法 第230条の2
前条第1項(名誉毀損)
の行為が公共の利害に関する事実に係り、
かつ、
その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、
真実であることの証明があったときは、これを罰しない。


つまり、真実であることを証明出来れば
名誉毀損にはならない、ということです。

判例によれば、証明出来なくても
相応の根拠、資料に基づいた場合は
名誉毀損にはならない、とされています。



断定とそうではない違いはどこでしょうか?
  ↑
その可能性がある、といえば
断定にはならないでしょう。



発信能力の高い人が言えば断定しなくても
名誉毀損は成立するのではないでしょうか?
 ↑
1,断定しなくても、相応の根拠が
 無ければ名誉毀損になります。
 断定した場合は、名誉毀損が成立しやすくなる
 ということです。

2,発信力が高い低いは関係ありません。
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刑法の名誉毀損は、それがホントであろうとウソであろうと公然と名誉を棄損すれば成立します。

非科学的断定 云々は関係ありません。
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成立しますね。


名誉毀損じゃなきゃ風説の流布に該当し不正競争防止法違反ですし。
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断定とは「AはBである」といった表現です。



非断定とは「AはBかもしれない」「AはBである可能性もある」「個人的にはAはBだと思う」といった表現です。

発信能力によって法の運用が変わることはありませんが、発信力が高い人が名誉毀損とされた場合、より悪質性が高いと判断される可能性はあります。
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