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11月から自転車 法律変わったけど

歩道のとこ走ってても大丈夫だよね?
車と一緒のとこに止まって、信号待って、走らなきゃダメなの?
横断歩道のとこに止まってたらダメなんですか?

歩道走ってたら
警察見つかったら言われるの?
罰金取られるの?

車と一緒のように走ったら
怖くて、走れないんですよね。
やから歩道を走りたいんです。

A 回答 (15件中11~15件)

全ての歩道を自転車が走って良い訳ではありません。


「自転車可」の標識のある歩道のみであり、当然歩道ですから優先は歩行者です。
自転車可の歩道だからと言って我が物顔で走る輩が多いですが、当然取り締まりの
対象です。
歩道を走りたいのなら、第一に歩行者優先で歩行者の迷惑にならない様に走る事です。
また、自転車可の歩道であっても面している車道と同じ方向に走らなければ逆走に
なりますよ。(最近知った)
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今回の改正とは関係ないく


自転車は、原則 進行方向左側の、車道または自転車道・専用帯
を走行しなければなりませんよ

歩道を走行出来ますが、基本 13歳以下・70歳以上とされています
ただし、歩道を走行する時は、
歩行者優先で自転車は徐行しなければいけません。
これも違反すれば 3ヵ月以下の懲役、または5万円以下の罰金を
科せられます。
ただし、道路状況から歩道の通行がやむを得ないと判断される場合は
歩道走行は認められます
やむを得ないと判断されるのは
・路上駐車をしている車両が多く、車道の左側を通行できない
・車道の左側が道路工事中で通行できない
・自動車の交通量が多かったり、車道の幅が狭かったりなど自動車と
 接触する危険性が高い

当然、歩行者優先などを守らなければ、2万円以下の罰金

言うまでもなく、進行方向右側の歩道を走行すれば、違反ですから
5万円以下の罰金が科せられます
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自転車は車両ですので歩道を走ってはいけません。


車道を左側通行で走ります。
走ってよい場合は「歩道内自転車走行可」の丸い形で青い道路標識が歩道に出ています。
また、車道を走るのが危険な場合は歩道を走ってよいことにはなっていますが、その場合は歩行者を追い抜く際やすれ違う際は徐行(ただちに停止できる速度)し、歩道が狭く歩行者と安全な間隔を取れない場合は自転車から降りて歩行者としてすれ違がったり追い抜いたりします。ベルを鳴らすなど歩行者に対して「どけどけ!」的なことをするのは違反行為です。
以下参考に。

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/ji …

で、そういう走り方が出来ない方は自転車に乗るのをやめましょう。

参考まで。
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細かいルールは色々あるけど。



歩行者の邪魔をしてはならない。
いつでもどんな時でもらすぐに止まれるスピードで走らなくてはならない。
昔からあった決まりです。
このルールを守れない方がほとんどでしょう。
守れない人は、車道を走るべきなのです。
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原則として車道走行、自転車走行可と表示されているところは歩行者に配慮して走行してもよい。

歩行者優先。歩行者どかすためにベル鳴らしたりしちゃダメです。それやったら違反です。
ドライバーの立場から言えば自転車も歩道走ってほしいんですけどね。
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