
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>来年度の住民税は最初に住んでいた市町村に収める…
来年度の住民税は、来年 (ここは来年度ではない) の元日に住民登録のある自治体から課税されます。
>来年度収める住民税は保険料などの控除はされないまま…
そんなことはありません。
ところで、
>R6.10月までA社…
退社時点で未払いの今年度分住民税の残りはどうされましたか。
退社時に一括して給与から天引きされたのならそれでよいです。
一方、未払いのまま退職したのなら、残りは転職先での給与天引きになりません。
ご自分で旧住所のお役所に納めることになります。
ただ、転職先から旧住所のお役所へ特別な手続きを取ってもらったら、給与天引きも不可能ではありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2024/11/08 08:51
早速回答ありがとうございます。
残りの住民税は、納付書が届くと聞いてます。
1月1日の住所登録なんですね。
だとすると、引っ越し先の市町村から来るという事ですね。
それだと、前職場の分も合わせて年末調整してもらうので
納得です!
すみません、ありがとうございました。
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