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R6.10月までA社。R6.11から他県に引っ越してB社に勤めた場合の
来年度の住民税は最初に住んでいた市町村に収めるで合ってますか?

また、最初の会社からは源泉徴収は貰いましたが、
今年の分の年末調整は引っ越し先のB社でしてもらいます。

来年度収める住民税は保険料などの控除はされないまま通知が来るのでしょうか?

A 回答 (1件)

>来年度の住民税は最初に住んでいた市町村に収める…



来年度の住民税は、来年 (ここは来年度ではない) の元日に住民登録のある自治体から課税されます。

>来年度収める住民税は保険料などの控除はされないまま…

そんなことはありません。

ところで、

>R6.10月までA社…

退社時点で未払いの今年度分住民税の残りはどうされましたか。

退社時に一括して給与から天引きされたのならそれでよいです。

一方、未払いのまま退職したのなら、残りは転職先での給与天引きになりません。
ご自分で旧住所のお役所に納めることになります。

ただ、転職先から旧住所のお役所へ特別な手続きを取ってもらったら、給与天引きも不可能ではありません。
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この回答へのお礼

早速回答ありがとうございます。
残りの住民税は、納付書が届くと聞いてます。
1月1日の住所登録なんですね。
だとすると、引っ越し先の市町村から来るという事ですね。
それだと、前職場の分も合わせて年末調整してもらうので
納得です!
すみません、ありがとうございました。

お礼日時:2024/11/08 08:51

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