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零細企業に勤めています。
入社してひと月の従業員が、社用車で居眠り(本人曰く持病の影響による一時的な意識喪失)で、信号待ち中の前の車に軽くぶつけてしまいました。

社長は激怒し、『きさん何しようとかぁ‼おんどりゃーざけんな‼』とパワハラ発言をし、その方は『ご迷惑をお掛けするので辞めたい』と退職されました。社長は、”大した貢献もしてないのにやり逃げは許さん!”と修理代金全額給料から引いてやる!と息巻いています。

任意保険には加入しているので粛々と手続きを進めれば済む話です。使用者責任もあり、労基法の減額規定もあるので、従業員に全額修理代金を負担させるなどの愚行は良識のある経営者であれば考えもしないでしょう。しかしそこまで考えが及ばない様子。

その上、日頃から怒鳴りつける等のパワハラが横行していたようですし、辞めた人からすればとんでもないブラック企業を引き当ててしまったためにトラウマレベルの扱いを受け、あまつさえ追い打ちをかけるような修理代の請求とこっちが損害賠償請求したいくらいだよ、と思っているかもしれません。

私もこの社長には日頃から思うところがあります。我慢していますが、あまりにも非道な仕打ちに社長の思い通りにさせたくない気持ちがどうしても抑えられません。

この社長に、従業員に全額負担させるのは間違っていると瞬時に理解させる効果的な方法はありますでしょうか。よろしくお願い致します。

A 回答 (7件)

過去の裁判凡例を社長に見せてあげてください


全額負担はあり得ません。
事故の内容は事故に至った背景(業務過多による疲労が起因しているかもしれないし、会社が運転講習・教育の実施の機会提供不足があるかもしれない)も考慮して割合を決めないといけないと思います

「どのように反撃を受けるかわからないので過去の判例をいくつか参考にしてその従業員がギリギリ納得するような負担割合にしましょう」
なんて言うのはどうですか?
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2024/11/15 14:29

なんか違和感のある質問ですね。


質問者さまがこの件に絡んでいるわけじゃないですよね?
ならわざわざ首を突っ込んではいけないと思いますよ。
思うところがあるのなら、その件について社長に言えばいいだけのことです。

で、使用者責任とありますが使用者が持病についてどの程度把握していたのでしょうね。
また判例が…と言っても、判例がある以上は普通に裁判沙汰になるレベルってことです。
そして裁判を起こすことを屁とも思わない人もいます。
社長にしてみたら金を出すだけで、相手にも時間的経済的負担を強いれるわけですから、それでヨシの人ならどんなアドバイスも無効です。
それこそ判例なんか持ち出して下手に折れないでいると、全額弁償以上の負担になります。

どっちにしろ質問者さまは部外者なんですからしゃしゃり出ないことです。
もう辞めることになった人をかばうほど無意味で不毛なことはありません。
やるなら自分やいまいる人のためにやるべきでしょう。
どう考えてもおかしい。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2024/11/15 14:29

>瞬時に理解させる効果的な方法はありますでしょうか。


従業員全員で無断欠勤。
正式なストライキでなければ違法行為に当たるが、業務が完全にストップすればバカ社長でも理解するだろう。
現実的な話となれば組合を結成してヤレば良い。
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この回答へのお礼

うーん・・・

お礼日時:2024/11/15 14:28

あなたはあなたの所有する車を友人に貸してその人が事故をした場合どうする?全額弁償してもらいたい、当然だよな


パワハラは別にしてそれと同じ
新車を買って友人に壊されたら怒るでしょ、会社だったらなにやってもいいのかい
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この回答へのお礼

うーん・・・

お礼日時:2024/11/15 14:28

No1さんのおっしゃる通り、給与天引きは法的にNGです

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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/11/15 14:30

お気持ちお察しいたしますm(_ _)m



確かに、ブラックですねぇ~。うちも同じようなもん。
客もそうでしたね~実際。

あ、話が反れました。

下記使えそうです。
『入社してひと月の従業員が、社用車で居眠り(本人曰く持病の影響による一時的な意識喪失)で、信号待ち中の前の車に軽くぶつけてしまいました。』


・持病という事であれば、診断書を提出しなかった新人の落ち度です。
且つ、社用車で仕事をする際に「自分は持病があり、意識喪失がマレに発生する為、事故の可能性も否めない。」これを言っておりません。

要は会社を騙して就職した。という事の証明でもあります。
最低限健康診断はあるとは思いますが、特記事項の欄があればラッキーでしょう。
また、1か月以内という事であれば、試用期間が普通。
試用期間中の取り決めがあれば幸いですが恐らくそれすら無いと仮定した場合、①制服作業着、②保険多々、③今回の物損事故、これらの折半程度でしょう。過失割合を考えても会社側の過失はないとは思われますが如何でしょうか??

その上で。。。
Q:「この社長に、従業員に全額負担させるのは間違っていると瞬時に理解させる効果的な方法はありますでしょうか。よろしくお願い致します。」
→自治体の無料弁護士相談を受けてアドバイスを貰えばよいのです。

起業のTOPにアドバイス出来るのは、せいぜい医師か弁護士程度でしょう。
ネットから引っ張った情報では黙らせることは不可能だと思います。
それが士業の見解であっても。

過去の判例やその他の状況を鑑みて実際とぶつける。

予約した日は笑顔で「社長~♪ 新人に全額支払わせる安全策の為に今日は無料の弁護士相談です。堀を埋める作業です。」とでも言えばOK
実際は、会社のブラック体質、罵詈雑言、今回の告知義務違反の事故、それらが加わり新人退職。よって損害が会社に発生した。程度で納めれば良いとは思います。

尚、アドバイスであって着手金発生でもありません。
そこでざっくりアドバイスを貰って、帰宅後に「社長・・・・弁護士のアドバイスでは甘くありませんでした。。裁判となると費用対効果が見込めません。更にマイナス発生でしょう」と言えば、バKAではない限り、落し処をみつけませす。譲歩案です。

新人のご実家にはAである、Bである。そして告知義務違反で損害が発生した。弁護士相談の結果、会社の損害はCであり、その半分の請求に至っている。なお相談弁護士はDである。でしょう。」
自分はいつもやってます。
弁護士は秘匿義務がある為、顧客の情報は言わないだろうし、Fという事案はある。程度の雑談はありますが大丈夫でしょう。


と感じました。
良い方向に向かうことを祈りますm(_ _)m
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2024/11/15 14:30

バカには理屈が通じないので、瞬時には不可能です。



そのやめた社員に、
「社長が全額負担させようとしているが、あなたの負担割合は多くても1/4程度で、残りは会社の責任という判例が多い。
給料天引きだと喚いていたが、強制的に給料天引きするのは違法だから、天引きには絶対に同意するな。
会社から全額を負担させる請求書が来ても、それはおかしいので、少額訴訟を起こしてはどうか。」
とアドバイスをするくらいではないでしょうか。

裁判で判決が出れば、流石に理解するのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2024/11/15 14:30

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