
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
傷病手当の支給が必要と認められた期間です。
請求は事後申請になりますから、復職をする前日までの期間になります。
11/10までの分を請求済みのようですが、それまでにアルバイトなどをして無ければ問題なく支給されます。
基本的には就職活動を始めた日以降の請求は不正受給になる可能性がたかいです。ハローワークに行ったとか、転職サイトに登録をしたという事が無ければ、応募した前の日までを休職期間と考えても良いかと思います。
アルバイトはいつから始めても良いですが、以降の請求をしなければ良いだけの事です。
No.1
- 回答日時:
「傷病手当金」が受給できるのは どんな時か 分かりますね。
業務外のケガや病気で 働くことが出来なくなった期間の 保証です。
従って、バイトが出来ると言う事は 上記条件に反します。
但し バイトの収入が 傷病手当金より 少ない場合は 差額が支給されます。
一度 打ち切られたら 復活は出来ません。
「受給中」とは 当然 傷病手当金が支給される期間の事です。
質問の場合は「未来 8月〜11/10」です。
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