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について詳しい方、お願いいたします。

原付一種と、原付二種だと車体の大きさなど大差ないものもありますね。

例えば、似たり寄ったりの車体サイズで、全く同じ速度で普通自動車と事故を起こしたとしたら。
一種だと15キロの速度超過。二種だと5キロ(道路の制限速度)の速度超過。自動車にとっては、殆ど同じようなバイクとの事故なのに過失割合が違うということで正しいですか。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    一種、二種の比較をする質問ですので、バイク側の事故前の動きについても、全く同様の動きだと仮定してお伺いします。

    恐らく、一時不停止だの、すり抜けに伴う追い越しや黄線などの違反は、一種二種で差がないかと。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/11/28 16:53

A 回答 (5件)

一種だから軽いとか二種だから重いということはないです。



静止していない限り過失は発生します。
割合は事故の報告書を基に保険屋さんが割り出します。
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バイクと他車の事故で。

一種、と二週での過失割合の相違ですね。
そんな相違はありません。
制限速度超過が直接の原因の事故なんて皆無と言ってよいほどなんです。
それも時速30Kmから50Kmあたりで・・・。
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一時不停止、安全不確認、脇見・居眠り、信号無視、酒気帯び、はみ出し・追い越し禁止違反などが事故の原因として過失が大きいので、5kmとか15kmの速度超過はあまり問題視されない。


クルマ対バイクなら、バイクの方が交通弱者として過失割合にゲタを履かせてもらえる可能性が高い。

40kmとか50kmオーバーとか、明らかに尋常じゃない速度なら過失割合に影響するだろうが、そんな速度で車とぶつかればライダーは死んでしまうから、過失割合なんて気にする必要はなくなるよ。

過失割合とは、あくまで保険屋同士が保険金の支払いの割合を決めるための数字なので、警察(刑事罰・行政罰)は関係ない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
10キロオーバーか、20キロオーバーか、では、10%ほどの過失割合の差がなかったでしょうか。

お礼日時:2024/11/28 16:54

丸で、原付一種と、原付二種


どうし、出の自己のような質問でもあります。
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速度の超過だけが過失ではないのは確かなだけ。

この回答への補足あり
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