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A子さんは未婚のまま出産し、相手の男性は消息不明になりました。
行政や弁護等と相談して特別養子縁組に出す決断をしました。
A子さんは婚姻歴も無く他に子供は居ません。
現段階ではA子さんを筆頭者とする母子の戸籍が作られた状態だと思います。
①特別養子縁組の手続きが完了後、A子さんは両親の戸籍への復籍は可能でしょうか?
②A子さんの除籍と復籍の履歴は残りますが子の存在まで戸籍謄本で分かるのでしょうか?
親子孫の3代が同一戸籍に入れないこと程度は知っています。

A 回答 (5件)

●では出生時~死亡時の戸籍謄本は揃わないということで出生時のそれは養子縁組後の戸籍謄本(除籍謄本)で代用できると考えてよいのでしょうか?



 ↑、特別養子は、子供と養親の関係は戸籍上実親、実子の関係です。従いまして、特別養子となった子供の実の親の戸籍にも特別養子になった子の名前はありません。

特別養子の出生時から死亡時の戸籍謄本は、養子先の親の戸籍に入っているので実の親子関係です。特別養子の除籍は関係ありません。特別養子が単独の戸籍を編製した上で、特別養子に入るのですから、血縁関係の在る親とは、親でも無ければ子でも無い。と、法律はそうしています。

特別養子になった子供の戸籍をたどることは出来ないのです。もちろん本人だけはたどれるように戸籍の身分欄の書き方で分かります。身分欄を読んで除籍を請求しようとしても特別養子以外は出来ないようになっています。実の親子関係は戸籍上は完全に切れているのです。
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この回答へのお礼

御丁寧に教示いただきありがとうございました。
理解できました。

お礼日時:2024/11/29 00:11

●例えば私が特別養子縁組に出された者として、私が死んだら相続人は法定相続情報証明制度を使うと思われます。

私の「出生時の戸籍謄本(除籍謄本)」は存在しないことになるのでしょうか?特に実親を知らなかった場合です。

↑あなたの出生時、つまり、実親との関係の公募(戸籍等)は、一切存在しません。

※上記の回答は、新日本法規出版社から出ている加除式(新しい法律が出来れば新しい物に差し替える)書式の「夫婦親子の法律実務」第2巻1203ページから1206ページを参考にしました。
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この回答へのお礼

再度のご回答に感謝いたします。
では出生時~死亡時の戸籍謄本は揃わないということで出生時のそれは養子縁組後の戸籍謄本(除籍謄本)で代用できると考えてよいのでしょうか?

お礼日時:2024/11/28 20:42

①復籍は可能です。


②特別養子の場合は、
A子さんの戸籍から子供の存在は戸籍から消えます。
特別養子となった子供は、生まれたてであろうが何であろうが単独の戸籍を編成し、そこから養子先に入ります。

子供と生みの母親の関係を戸籍上は切ります。親子関係を知ることが出来るのは、特別養子になった子供だけです。弁護士でも調べることは出来ません。特別養子となった子供の知る権利の保障と、近親婚を避けるためです。
尚、養子先の親の戸籍には、実子と同じように長男・長女と記載されます。実親と戸籍上の縁を切りますので相続権もありません。

尚、特別養子縁組をした養親と子供が離縁する場合が例外的にあります。その場合は、実親の氏に復することとなり、実親の戸籍に復籍します。(子供が小さいときに特別養子になった場合は、このケースはほぼ無いと思われます。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
例えば私が特別養子縁組に出された者として、私が死んだら相続人は法定相続情報証明制度を使うと思われます。私の「出生時の戸籍謄本(除籍謄本)」は存在しないことになるのでしょうか?特に実親を知らなかった場合です。

お礼日時:2024/11/27 21:39

①特別養子縁組でも、子の実親からの除籍記録と、養親への入籍記録は記載されますので、3代同一戸籍不可の原則が維持されます。



②子の出生記録と除籍記録が記載されます。

その記載は、「民法817条の2による裁判確定」と間接的な記載になります。それが何を意味するかは、当然分かりますよ。

実親の戸籍にすら子の出生を記録することを拒否することを可能にするのは、匿名で出産するいわゆる内密出産ですね。その場合は、親の名前を記載しない出生届けが出されます。
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A子さんの状況と、特別養子縁組後の戸籍に関するご質問についてお答えします。

法律の専門家ではないため、あくまで一般的な見解として参考にしてください。具体的な手続きや判断については、家庭裁判所や市区町村役場、弁護士など専門家にご相談ください。

① 特別養子縁組後、A子さんは両親の戸籍への復籍は可能ですか?

可能です。特別養子縁組成立後、A子さんは養子縁組によって子の親権を失います。 養子縁組は、戸籍上、実子と同様の親子関係を新たに築くものであり、元の親子関係を完全に断絶するものではありません。そのため、特別養子縁組後も、A子さんは戸籍法上の「婚姻によらない子の親」としての戸籍上のつながりは失いません。 従って、両親の戸籍に復籍することは可能です。

ただし、復籍には手続きが必要になります。 市区町村役場にご相談ください。

② A子さんの除籍と復籍の履歴は残りますが、子の存在まで戸籍謄本で分かるのでしょうか?

戸籍謄本には、A子さんの除籍と復籍の履歴が残ります。しかし、子の存在までは戸籍謄本からは直接分かりません。

特別養子縁組後、戸籍上はA子さんには子がいない状態になります。 養子縁組によって、養親の戸籍に子が編入されます。 A子さんの戸籍には、かつて子がいたという記録は残らないのが一般的です。 ただし、詳細な戸籍の調査をすれば、過去に子がいたことがわかる可能性はゼロではありません。しかし、一般の戸籍謄本では、養子縁組によって生まれた子の情報は見ることができません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ネット検索では「通常の養子縁組とは異なり特別養子縁組では実親との法律上の親子関係が消滅し子は実親の死亡時に法定相続人とは認められない」とあるのですが、その点どうでしょうか?

お礼日時:2024/11/27 12:23

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