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今後、保険の契約を予定していますが、う保険金受け取り人を勝手におばさんの名義にして知らせなかったら怒られますか?違反では無いみたいだ。

A 回答 (2件)

受け取り人の変更はできますが、恐らくおばさんを受取人にはできないような気がします。

怒るか怒らないかは、そのおばさんの性格によりますが、恐らく驚くとは思います。なので、再度保険会社に確認して受取人がおばさんにできるかを確認した方が良いかと思います。
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相手に知らせずに云々はさておき、生命保険なら受取人は二親等までが原則じゃないですか。


叔母は三親等なので指定できないはず。
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