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生活保護の停止や返還について

現在高齢の母と二人暮しをしながら私がパートで働き、生活保護を受けています。 
私の毎月の給与が約83,000円、不足分を支給して頂いてる形です。
ですが12月に時給が上がり、その上がった差額分をR6の4月まで遡って支給されました。金額は11万円ほどです。それと冬の賞与が5万円ほどありました。

12/5 70,000(生活保護支給)
12/10 83,000(給与)
12/20 50,000(賞与)
12/26 110,000(差額)

1/10 83,000(給与予定)

この為CWに保護が停止になると言われ、1月分の支給は0円となりました。またお金がなくなったら再開できます、とのことです。
なので私は1/1から保護が停止だと思い、国保の加入等を聞こうとcwの方に連絡したら折返しがいただけず、そのままお正月休みに入られたとのこと。
そして別の方が担当して下さり、お話を聞いたのですがその時に12月分の保護についても遡って停止になり、返還が必要かもとのこと(担当の方からは聞いていませんでした)

正直、1月分の家賃や国保、生活費を支払い、12月の保護費を返還および家賃等の支払いをするのは厳しいです。1月2月は給与のみの収入ですし。
返還というのは分割で納付ができるのでしょうか?また、2月からでも保護を再開できる見込みはありますか?

ややこしい状況ですが、ご回答いただけると助かります。

A 回答 (5件)

>12月に頂いた保護費7万円のうち、期末一時扶助のみ(確か2万程度)を返還するというような認識であっていますでしょうか…?


その認識で大丈夫でしょう。
年明けに福祉事務所に行き、保護の停止証明を貰い、国保の加入手続きを行なってください。
お母様の年齢によっては後期高齢者医療保険への加入も必要です。
また、あなたが60歳未満なら国民年金の申請免除の手続きも必要です。
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返還分は、分割で払うと言ってください。


この時に何回か聞かれます。
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>返還というのは分割で納付ができるのでしょうか?


>また、2月からでも保護を再開できる見込みはありますか?

 ココで質問をしても
ケースワーカーの判断になりますので
意味ないのでは?

 それとも、ココの回答と違う場合
ケースワーカーに「おかしい」と
反論するのですか?
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>なので私は1/1から保護が停止だと思い、国保の加入等を聞こうと~


一旦停止なので国保まで加入する必要は無いでしょう
国保に加入するのは、生活保護が解除になってからでもいいでしょう
もし、風邪などで医療が必要になったらケースワーカーに相談すればOKが出ると思われます ⇒保険証に替わる証書で大丈夫だと思います

現在の問題は、12月分の支給後に時給の差分やボーナスを支給されたために大幅に収入が増えたための支給調整に当たるんですから別の担当者の意見を無視した方がいいかと思います ⇒12月分も返戻したら正月越せませんよね

今後は、12/20 50,000(賞与)と 12/26 110,000(差額)支給された金額を保護費2ヶ月分相殺すれば元に戻ると思われます
12/26支給分と来年1/31支給分が相殺されるのでは無いでしょうか?

2/28に支給される金額は、ほぼ1ヶ月分になると思われます ⇒請求していいと思う
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>12/10 83,000(給与)


この分は以前から毎月支給されていたので、12月の生活保護費で収入認定済みと思われます。

>返還というのは分割で納付ができるのでしょうか?また、2月からでも保護を再開できる見込みはありますか?
1月分の保護費は多くの福祉事務所では年末に既に支払われているので、それに手をつけなければ全額返還できます。
ただし、年跨ぎでの生活保護継続ではないので、12月の生活保護費に含まれておる期末一時扶助は年越しの費用の性格があるので、これも返還対象となります。
2月から再開できるかどうかは、あなた世帯の最低生活費がわからないので判断できません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
1月の保護費は12/27振込でしたが、0円でした。
そうなると、12月に頂いた保護費7万円のうち、期末一時扶助のみ(確か2万程度)を返還するというような認識であっていますでしょうか…?

お礼日時:2024/12/28 08:27

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