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今日の未明に、横浜市南区で民家の火災があり、京急線が長時間にわたりストップしました。火事を起こした家の持ち主はこの鉄道会社に巨額の賠償が来るのでしょうか?始発から夕方までの長時間の運転見合わせや信号や架線ケーブルまで焼け、復旧に相当時間がかかったようです。電車に乗っていた人が巻き添えはないようですが、長時間による運転見合わせで、振り替え輸送費が莫大になると思います。今回の損害で、架線や信号等の復旧費や振り替え輸送費が莫大になると思います。今回の火事で、家の持ち主は巨額の賠償をしなければならないでしょうか?おそらく、数千億円から億の賠償金の支払いが命じられ、また、大家さんから退去を命じられると思いますがどうなるのでしょうか?

A 回答 (4件)

今回の火事で、家の持ち主は巨額の賠償を


しなければならないでしょうか?
 ↑
失火責任法が適用される結果
重過失、故意が無ければ、
賠償責任を負いません。

法律第四十號
民法第七百九條ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス
但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス



おそらく、数千億円から億の賠償金の支払いが命じられ、
また、大家さんから退去を命じられると思いますが
どうなるのでしょうか?
 ↑
故意、重過失があれば莫大な損害賠償
を請求されるかもしれませんが
支払い能力が無いでしょうね。
無いところからは、取れません。

自殺などの場合でも、実際は
数百万程度の額で納めているようです。


大家さんとの間には契約関係が
ありますので
失火法の適用はなく、軽過失で
アパートなどが焼失すれば
全額賠償請求されます。
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失火責任法により、故意・重過失でなければ出火元は免責となります。


なので、自分の所から火事だけではなく、もらい火のことも考えて各自で火災保険に入っているのです。
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火災で電車が止まったときの損害賠償責任は?


あなたが知りたいことが書いてあります。↓
https://www.navias-law.jp/%E6%B3%95%E5%BE%8B%E8% …
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賠償責任はありません。


失火責任法で「重大な過失のあるケースを除き、損害賠償はしなくて良い。」となっています。
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