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1年ほど前から朝刊の新聞配達をしています。

私が、なかなか多くの新聞を持てないのを見て上司の人が「このカバンを使い」と言って下さって新聞配達していました。

昨日、新聞配達をしている時に、その鞄がスロープの手すりに引っかかり…自転車で進んで行こうとしていたところを後ろに引っ張られました。

そして、後ろに倒れるとかはしなかったのですがハンドル操作がグチャグチャになり肩を強打しました。

一応、病院には行き労災かもしれない事を伝えて自費で、お金は払っていますが…これは労災になりますか?

また、労災になる場合は販売所や、その会社に指導が入ったりする事は、ありますか…?

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

労災ですね。

すると、原因は何か再発防止策をどうするか、という話になって、販売店にとって結構な雑用が発生する。なので、労災扱いにしなくていいからすでに払った治療費(そんなに多額じゃないんでしょう?)だけ負担して貰えないか、という交渉をしてみるのもアリかと思います。なお、せっかく善意でくれたカバンのせいにするのはよした方が良いでしょう。
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仕事中の怪我ですから、労災になりますよ。

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