重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

詳しい方教えてください。

AIBOや、食器を運ぶロボットなどがあります。
外部のデザイナーに書いてもらった絵がたまたまそれらに近く(犬の画像だったり、人型のロボットだったり)、その絵をクリアファイルに掲載し無償で配布する場合、著作権法などにひっかかるのでしょうか。

ある人から、食器を運ぶロボットやAIBOは量産されているが、応用美術品であり、著作権で保護される。
よって、それらに近い絵(依拠してつくられたわけではなくても)を使うことは著作権者の権利を侵害すると言われました。

まず、
ロボットなので特許だと思うのですが、応用美術品かどうかの判断基準がわからない
(純粋美術なら一品製作ものなのでわかりやすいのですが)
デザイナーが上記のロボットに依拠せず書いた絵なら、デザイナーが著作権を持つ
仮にロボットが著作権で保護されても、著作権者の権利に、類似する絵を物品に付す行為を独占排他権はなく、著作権違反ではない

と思うのですが、どうでしょうか。
かりにロボットに著作者がいて、似た絵を勝手に使われたら気分を害するかもしれませんが。。。
無償配布であり、相手側の営業利益を損ねる訳ではありません。

そもそもロボットが著作権で守られる事などあるのでしょうか。

教えていただければ幸いです。

A 回答 (4件)

すみません。


リンクで貼ったURLでは表示されませんね。
J-PlatPatという特許庁のアーカイブのキャプチャ画像も添付できなかったので、検索条件を付記しますので検索してみてください。

検索ページ: https://www.j-platpat.inpit.go.jp/t0100
検索項目
  図形等分類:4.5.14 (この番号は 動物のロボット を指します)
  出願人/権利者/名義人:ソニーグループ株式会社

これでアイボの商標をチェックできます。

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

著作権が成立すると考えるなら、二次的著作物にも権利が及ぶので、翻案権の侵害となる可能性はあります。
利用の態様によって、私的利用であれば侵害にならない場合や、無償であっても侵害になる場合など、ケースごとの検討が必要です。
例えば、無償であっても不特定多数に大量に頒布すれば「業として複製・頒布する」と評価されるので、侵害と判断されうると思います。

あくまで個人的に、Webにも公開せず、ひそかに楽しむ程度であれば問題無いだろうと思います。
    • good
    • 0

>> 意匠権で保護されているAIBOをイラストにするのは意匠権の侵害には


>> ならないと思うのですがいかがでしょうか。
意匠権の侵害になるのは、同様の「物品」の場合なので、
ロボットのような立体の物品とイラストのような平面図では全く違うので
質問者の方が言うように、意匠権侵害にはなりません。

>> 意匠権の侵害は、同一または類似の意匠を製造、使用等、権原なき
>> 第三者が行なう、
>> また、同一、類似の意匠のみに使う物品を製造等する場合。
そのとおりです。

AIBOをキャラクターと捉えた場合には、立体商標としたり、あるいは平面図のキャラクター図を図画商標として、商標の権利をとっておくことも考えられます。

例えば、ソニーのアイボ(?)の例を示しておきます。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/t0302

ただし、これもあくまで商標としての権利なので、商品・役務を識別させる表示としての用法について権利が及ぶものです。

著作権に関し、知財高裁の判断として『美術工芸品以外のものであっても、実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して美的鑑賞の対象となり得る美的特性である創作的表現を備えている部分を把握できるものについては、当該部分を含む作品全体が美術の著作物として保護され得る』と判断しており、応用美術に関しても著作権が認め得ると判断しています。

この判断によれば、ある程度の美的要素があれば、著作権の客体となりうると判断されるものと思います。
また、著名なキャラクター(有名タレントや漫画などに代表される)には、それ自体にキャラクター権が発生するので、キャラクターの品位や社会的評価を貶めるような場合は、キャラクター権の侵害に当たる可能性もあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私も回答者様と同じような認識です。

応用美術であれば、著作権が発生する、というのも勉強しました。
博多人形などが有名ですよね。
車のデザインは著作性を否定されていますよね。
それと同じでロボット、(ペッパーでも何でもいいですが)には著作権はなさそうです。。。
立体商標を取っていたら、それをイラストにしたら商標権侵害になるかもしれませんが。。。
でも【業として】使用するのではなく、個人で絵を描いて配ったりするのは、自分の商品表示としてつかっているのではないので、ゆるされそうですが。。。

著作権があったら、個人が模倣して真似て、無償で配布してもダメでしょうか。

仮定ですが、AIBOが応用美術で著作権があり、AIBOのような犬型のロボット(一目ではAIBOとはわからず、似ているというレベル)のイラストをタオルに印刷する、となると著作権違反になるのでしょうか。

翻案権侵害?

そもそも、応用美術かどうか、判断の基準は非常に曖昧だと思うのですが。。。

お礼日時:2025/01/23 22:11

オリジナルの意匠を模倣するような「行為」は権利者の意匠権を侵害する。



法で決められている事です。
私を説得しようとされても、私がメーカーに変わって承諾を与える事は出来ません。

以上
    • good
    • 0

「意匠」は「意匠権」といって知的財産として「特許」と同等に保護されます。


例示されたAIBOの場合は、著作権ではなく「意匠権」で保護されています。
全く異なるデザインは問題ありませんが、
AIBOを連想させる程度に似通っているデザインで有れば、
「意匠権侵害」で違法となります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

意匠権で保護されているAIBOをイラストにするのは意匠権の侵害にはならないと思うのですがいかがでしょうか。
イラストを、AIBOのようなロボットではなく、クリアファイルという全く別の物品に付しているだけです。
これも意匠の使用になるのでしょうか。
AIBOのようなデザインのロボットを使用していたら意匠権の侵害となると思うのですが。。。
意匠権の侵害は、同一または類似の意匠を製造、使用等、権原なき第三者が行なう、と理解しています。
また、同一、類似の意匠のみに使う物品を製造等する場合。

意匠をイラストにすることは、意匠権は侵害しない、という理解でよいでしょうか。(知財法の話では、民法では違法となるかもしれませんが。。。)
かつ、質問のケースでは、無償で配布しており、業として(お仕事として)おこなったわけではないのです。。。

見解を聞かせていただければと思います。

お礼日時:2025/01/18 20:57

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A