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私は一時期ポートレートの撮影活動をしていましたが色々な方から「モデルから掲載許可を得たとしても調子に乗るな!」「モデルのプライバシーや肖像権は何が何でも守るべきであり、モデルが写っているであっては掲載しないのが当たり前」と厳しく叩き込まれた事があります。

人が写った写真はSNSへの投稿1つで大変な事になりかねない。という事でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 要するに撮影してもらえたからといってモデルと馴れ馴れしくするな。写真を掲載させられるモデルの気持ちぐらい考えろよ。という事です。

      補足日時:2025/01/19 01:28

A 回答 (2件)

>たとえそうだとしても…プライバシーや肖像権のマナーを厳しく叩き込まれた私としては積極的に掲載したいとは思えないです。


>要するに多数の第三者から文句を言われてモデル本人が傷ついたら責任とれるのか? 人のせいにするんじゃねえよ! という事です。

契約書の意味をわかっているのでしょうか。

そういったリスクに対して条件として明文化し、対価もギャラに含めて支払うことによって、撮影者とモデルの間で同意をして契約をすると言うことです。

「我々はそういったリスクを踏まえた上で承諾をし、契約内容に沿って対応することに同意した上で契約し、掲載を行っています」と言えばそれで終わりです。
文句が来ても出るが傷ついたときにはどうするかということも、契約書に書いて、実際に発生したときにはそれに従って行動すればいいのです。

アメリカにおいては、そういった契約書が何十ページ以上に及ぶこともよくある話です。
それだけ様々なリスクに対して明確に対処することを考えないと、契約が出来ないのです。

それでも文句をうるさく言うのであれば、契約内容に従って、第三者に対して威力業務妨害なり名誉毀損なりで刑事告発や民事訴訟を起こせばいいです。

契約を交わすということはそういう意味なのです。
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SNSのみならず、ネットに写真や動画を掲載することで、世界中にコピーされ拡散するリスクがあることを理解しないといけません。



動画においてはコピーできないよう保護をされていることがありますが、再生した内容を外部ツールで「録画」することが出来ます。
コピーガードを外す行為ではないので、著作権法にも抵触しません。

事例として、芸能人や有名人の写真を勝手に違法な取引の広告に使われ、裁判沙汰になったケースがあります。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241029/k10014 …

撮影した写真を掲載する上では、モデル本人または所属する芸能プロダクションとの間での契約書や同意書の中に、これらのリスクがあることを記した上で、ネットでの公表に同意するか、禁止するかの条文を加えないといけません。

上記の中で掲載を許可されたのであれば、SNSで掲載する上では文句を言われる筋合いはありません。
モデル本人も事務所側も、そうしたリスクを承知した上で許可をしたのですからね。
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この回答へのお礼

上記の中で掲載を許可されたのであれば、SNSで掲載する上では文句を言われる筋合いはありません。

たとえそうだとしても…プライバシーや肖像権のマナーを厳しく叩き込まれた私としては積極的に掲載したいとは思えないです。
要するに多数の第三者から文句を言われてモデル本人が傷ついたら責任とれるのか? 人のせいにするんじゃねえよ! という事です。

お礼日時:2025/01/19 01:33

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