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一軒家を借りてます。大家さんがもう家を手放したいということで家探しをしていた親が買い取ることになりました。
売買のほうは不動産Aで話が進んでいるのですが、賃貸契約している不動産はまた別。
親は別の場所で生活をしてるので、引退するまで我が家は親に家賃を払い生活することになります。
オーナーと直接契約すること自体は問題ないみたいなので、賃貸契約している不動産Bは大家さんのほうで賃貸契約解除の手続きをしてもらおうと思ってますが敷金など戻ってくるお金はないと思って手続きを進めていただいて大丈夫でしょうか。また、家財保険が不動産Bの家財保険みたいな名前なのでそれは契約解除とともに解約することになるのでしょうか。

A 回答 (6件)

【質問】>〖家探しをしていた親が買い取る〗貴殿のお父様よね❔


>〖敷金など戻ってくるお金はないと思って手続きを進めて〗
大家様は、リフォーム工事も何もしてませんよね。
たぶん、敷金・お礼金が、それぞれ1ヶ月ずつなんでしょ❔
A.>>.敷金(←.保証金って事ね)は戻る。お礼金は戻らないわ。
>〖オーナー(の父親)と、直接契約すること自体は問題ないみたい〗
無免許で、賃貸借契約を結んで、逮捕者って出てますよ。
・・たまに、ニュースに出ますが。
A.>>.そこの「不動産B」さんにでも頼んで・・
お父様と貴殿で、賃貸借契約を結んで下さいね。
>〖家財保険が不動産Bの家財保険みたいな名前なので〗
その家の新:所有者のお父様が、火災保険✚地震保険に入るわよ。
✿.良かったですね。親孝行をなさって下さいね。(u‿ฺu✿ฺ)#.,.,.
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敷金は,戻ってこないというものでもありません。

そこは売主である現大家さんに買主となる親御さんがどのように伝わっているのかによると思います。

本例は,買主と賃借人の関係を知らなければ,単なる普通の賃借権の負担付き不動産売買(オーナーチェンジ)です。普通のオーナーチェンジでは,売買代金の決済時に,売主から買主に預かり敷金の引き渡しが行われます。そして賃貸借契約の終了時に,新賃貸人である買主から賃借人に敷金が返還されるようになっているのです。

本例では,売主が売価を小さくしようと思うのであれば,敷金の引継ぎを行わないとして敷金相当分を引いた額を売買価格とすると,そのメリットを享受できるように思います。ただ仲介業者としてみれば,仲介手数料は売買価格に影響されるので,これは高いほうがいいです。その辺りは,仲介業者がどう考えるか,また売主である大家さんがどう考えるかで,変わってくるように思います。

ただそれは,買主と売主の間の問題であって,賃借人には直接は関係のないことです。賃借人は,賃貸借契約が終了すれば契約通り敷金を返還してもらえるのが普通で,ただ買主と賃借人の内部関係でその清算を省略するということが考えられるだけでしょう(ただそうするとその敷金返還の省略は親子間の贈与だと税務署が考えるかもしれない)。

保険に関しては,不動産屋が直接保険代理店になることは少なく,不動産屋のグループ会社の保険会社を介して家財保険に入ってもらうようにしているだけだと思います(グループ内の情報共有で,借主がちゃんと保険に加入しているかどうかが不動産屋にわかる→大家にも伝えられる)。その家財保険契約が不要であればオーナーチェンジと同時に保険契約を解除すればいいですし,解約しても解約返戻金がないのであれば更新時までそのままのほうが(保険があるだけ)お得かもです。
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大家があなたの親に変わるとしても、売却までの間に更新や必要な手続きがが挟まれば、更新しないならあなたに住む権利はありませんよ。


あくまでも、今の大家との契約が切れるのは、売買成立日です。
賃貸物件の売買では、従前契約と言って、契約はそのまま引き継ぐのが原則ですが、その契約をあなたの親がそのまま引き継ぐかは別の話です。
自分の子だからただで良いよ、とか安くて良いよとなるのは売買が成立してからの話で、それから親子でどうするか考えるだけのことです。
仮に今の家賃より高くしたいと言われたら拒否できるのですよ。
敷金はあなたの親御さんが受け取ることになるので、返してもらうかも親御さんに相談してください。

必要なくなる手続きであろうが、今の大家が物件を所有している間は、あなたの親御さんとの契約に変わろうが変わるまいが関係ないのです。
今の大家さんが売ってしまえば今の大家さんが使っている不動産屋とは縁が切れます。
今の大家さんが所有者である限り、不動産屋とは縁は切れない、それだけの話です。
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>敷金など戻ってくるお金はないと思って手続きを進めていただいて大丈夫でしょうか



敷金が戻ってくるのでは?
敷金とは、預かり金で保証金のような意味ですよ
きっと、家賃の2、3ヶ月分を預けているはずです
引っ越すのであれば、原状回復(元の状態に戻す)義務がありますが
そのまま住むのであれば、原状回復する必要もクリーニングする
必要もありません

>家財保険が不動産Bの家財保険みたいな名前なのでそれは契約解除とともに解約することになるのでしょうか。

これは賃貸契約の時に入る保険で「借家人賠償責任保険」です
借主の不始末での火災や水の出しっ放しなどで建物を
毀損した時や家具や電化製品を保証する保険です

親が大家さんになっても同じことなので、そのまま継続すれば良いです
この保険は建物に入る保険ではなく、借主である質問者さんが
入る時保険です
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
保険は継続しても大丈夫そうですね。

お礼日時:2025/01/27 14:59

賃貸契約は不動産屋としているのではありませんから、大家さんと直接契約解除のやり取りでも問題ありませんよ。


親御さんとの売買成立日まで家賃を払うだけです。
家の購入者がたまたま親御さんですが、仮に違う人が購入して新しい大家になるなら、賃貸契約が継続する場合、新しい大家が前の大家から敷金も受け取ることになります。
入居者に戻る訳ではありません。

家財保険は賃貸契約とは別で、賃貸契約を解除したからといって、同時に解約になる訳ではありません。
更新までそのままでも構いませんが、建物に関する火災保険は大家が掛けていたはずですから、親御さんが加入する必要はあるかと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
こちらは親と不動産を介さず直接契約で借りるので、不動産は大家さんでストップかけてくれないと更新手続きが来てしまったりと必要なくなる手続きもあるなと思ったもので。。
保険は貸し主さんも入っているのですね!
火災保険に入ろうと調べていたら家計を一にする2親等だったので家計別だから入れないなと、これは親に加入しておくべきなのですね。

お礼日時:2025/01/27 15:03

契約書に記載されてあることが全てです。


賃貸契約書をご確認ください。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/01/27 15:03

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