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タイトル通りの内容ですが、私には18歳下の弟がいます。

6年前まで母と弟は2人暮らしで弟は障害年金を長年貰ってましたが、母が6年前に脳梗塞になり働けなくなり、生活保護を申請し生活保護の受給者となりました。

そして、弟は、障害者年金と生活保護費のどちらか高い方の受給額を、月14万代の受給を受けグループホームに入居して現在に至ります。

母と弟の生計が立つ前は、我が家で短期という約束で同居しましたが、私の夫はかなり年上なもので身体を患い、2人の面倒が物理的に見れる状態では無くなりました。  

6年前から上記に記載したように、母親は隣県で生活保護で、弟は私と同じ地域のグループホームに入居が確定となり現在に至ります。

母は、去年肝臓癌の末期にかかっており、先週他界しました。

そこで、私が母の変わりに弟のグループホーム関連の母が大病で出来なかった事をやる事になりました。
全く、もしも!?の時を何度も確認しても、母が全く説明してくれず他界してしまいました。

そこでお聞き致します。
調べると受給者証の名義変更が、6年前に我が家で居住してたまま変更されて無いようで、グループホーム側としては現在弟が入居してるグループホームに住所変更をして貰いたいようでした。

私と連絡が取れる前に、グループホーム側で弟の受給者証の住所を現在弟が居住してる住所に変更したい内容を役所に問い合わせたところ、役所の言い分は、

先ず、弟に賃貸で1人暮らしをさせそこからじゃ無きゃ手続きが出来ないとかわせられたようです。

つまり、生活保護費用と障害年金が弟の居住してる区では無いという事で、そのような対応だったらしいですが、先ず、障害者に1人暮らし等不動産が賃貸を貸す訳ないし、敷金礼金や引っ越し代だの莫大な費用が掛かります。労力や金銭的に無理です。

受給者証の住所を変更するのみな為、非現実的な話しだと思いました。

グループホームの所長さんの話だと、役所側は他人の問い合わせだから本来のマニュアルを言ってるだけで、身内が詰め寄り問い合わせれば融通が利くはずと言っていました。

★受給者証の住所変更が出来なくても、弟の日常にはさほど負担は無いようですが、受給者証の住所が居住地じゃ無いデメリットは、弟の地域の受けれるものが制限されてしまうという事です。(外出等々)

① 個人的には、受給者証の住所を変えるだけで障害者に賃貸住まい等あり得ない話しをしてる役所に、身分証明を持ち血族として強く交渉しに行きますが、交渉しても確実に障害者である弟に賃貸住まいをさせなきゃならなくなるのでしょうか?

私は、嫁いでる身で高齢の夫に掛かり付けで、弟の世話は、現実的に金銭的にも労力的にも出来ません。

②生活保護費用と障害年金が、弟の地域の役所じゃ無い場合、↑のようなしばりがあるのでしょうか?

③受給者証の住所のところのグループホームに変更は、弟もやっと 現在のグループホーム付近の作業所になれたし、居住場所も変わるのはあまりにもかわいそうです。

④最悪、受給者証の住所も変更しなく 今のままで 居住 は6年間可能なため、このままでも差し支えないようですが、ネックは↑★の内容です。

参考にさせて頂く程度で、構いませんので、どのような方向性が一番良いか、ご回答のほど宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

受給者証とは、正式にはどのような名称なのでしょうか?


紙に正式名称が印刷されていると思いますから、ご確認を。
そして、
住民票は、実際に住んでいるところ、つまり、グループホームに
移動しておけばよいだけです。
弟と質問者様は別住所ですから、
質問者様の世帯とは無関係に、弟は生活保護を受ければよいだけです。
そして、
生活保護受給者のための支援団体に行ってみたらいかがでしょうか?↓
全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
または、
利用のしかた ? 首都圏生活保護支援法律家ネットワーク
https://seiho-lawyer.net/?page_id=52
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この回答へのお礼

ご回答頂き有り難うございます。

参考にさせて頂けるリンク先を貼り付けて頂き有り難うございましたm(_ _)m

お礼日時:2025/01/29 17:18

やはり、生活保護の実施責任の話ですね。



課長通知では下記のようになっています。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta8433 …
(4) (2)と同様に、身体障害者福祉ホーム、精神障害者ホーム、知的障害者福祉ホーム、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)等に入居する者については、これらの施設の所在地を所管する保護の実施機関が保護の実施責任を負うこととなる。
一方で、平成18年4月1日以後に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する共同生活援助を行う住居に入居した被保護者の保護の実施責任は、入居前に保護を受けていたかどうかにかかわらず、入居前の居住地又は現在地を所管する保護の実施機関が保護の実施責任を負うものであることに留意されたい。

前段の場合は、現在住んでいる区の福祉事務所に実施責任がある事になります。
後段の場合は、従前の福祉事務所が実施責任を負う事になります。

後段の場合は一旦、その施設を退去して前段に該当する施設に移るのが解決方法でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答頂き有り難うございます。

不安で質問させて頂きましたが、連絡が来て今のままの体制で問題無いようです。

お礼日時:2025/01/29 17:20

>6年前に我が家で居住してたまま変更されて無いようで、


住民票の住所があなたの家にあるということです。
転居届を出せばいいだけです。

>生活保護費用と障害年金が弟の居住してる区では無い
年金は区ではないので関係ありません。

生活保護の実施責任の関係のような気がします。
生活保護を実施している福祉事務所は変えられなと、区は言ってると推測されます。
グループホーム入居の場合はグループホーム所在地を管轄する福祉事務所が実施責任を負いますが、区同士なら上の自治体は一緒なのでローカルルールがあるのかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答頂き有り難うございます。

受給者証の住所どうのこうのより、ようは生活保護費用の受給を受けてるのがa区で弟が居住しているグループホームがb区という事で、弟にとってのネックは居住先のb区で他の入居者が受けれる支援も受けられなくなってるということです。

よって、生活保護費用を受給しているa区からb区に生活保護費用受給の変更手続きをされた方が ということでした。

私は行政系に明るくないので、受給される自治体を変更できるか不可能なのかも分かりませんが、以前役所系に勤めていたグループホームの所長さんの知識だと、血族が交渉すれば 例外なケースとして認められなくはないということでした。

お礼日時:2025/01/28 12:42

まず、制度について誤解してる点がたくさんあります。


というか滅茶苦茶です。
「こうなってるはずだよね?」ではなく事実確認をして下さい。
あまり得意じゃなさそうなので、だったら役所や病院のソーシャルワーカーに丸投げした方がいいです。
①賃貸住まいするかどうかは本人の意思次第です。
②制度を誤解しています。
障害年金で足りない分だけを生活保護が補うのです。
どちらか多い方を取るのではありません。
これらは本人のものです。
③グループホームは本人の住民票がある地域です。受給者証は関係ありません。
④グループホームでやっていけるなら障害は軽度なはずです。
もっと本人の意思尊重でいいのではないですか。
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この回答へのお礼

ご回答頂き有り難うございます。

色々ご教示頂き有り難うございました
m(_ _)m

お礼日時:2025/01/29 17:21

社会福祉協議会などで相談されては

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この回答へのお礼

ご回答頂き有り難うございましたm(_ _)m

お礼日時:2025/01/29 17:22

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