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タイトル通り、障害年金は仕事中ではないプライベート中の事故に対しても適用されるのでしょうか?

またサラリーマンの場合、障害厚生年金はどういった扱いになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

障害年金の要件に、負傷は労災や業務中に限るなどと言った制限はありませんので対象になります。



除外されるのは故意に負傷したり違法薬物を使ったりした場合です。
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>タイトル通り、障害年金は仕事中ではないプライベート中の事故に対しても適用されるのでしょうか?


YES

>またサラリーマンの場合、障害厚生年金はどういった扱いになるのでしょうか?
通勤中や業務中の障害が原因の場合は、労災の年金と障害厚生年金の併給になる場合があります。
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