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認知症、認知障害と財産について質問です。高齢の親が認知障害 or 認知症の場合で、複数の子供に財産を上げたい場合、認知症の程度にもよると思いますが、少しでも早く子供がするべきことは何ですか?親の長寿が最優先ですが、認知症による判断能力や、子供達が醜い財産争いにならないようにする為などにです。

A 回答 (4件)

「法定相続」ではいけないのですか?


配偶者は常に相続人です。
配偶者がいない場合は「子」が相続人です。
均等に分与されます。

子が醜い争いをする可能性が有るのなら、
今から子が話し合いで決めておくことです。

いや、「私を優先に」と言われるのでしたら、
公的に「遺言状」を作成してもらいます。
しかし、既に認知症を発症しているのでしたら、
今から遺言状を書いてもらっても、法的には無効と判断される可能性が高いです。
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専門家に相談してみましょう。


遺産の額は、関係なく、親族間で争いになりますから。
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まだ障害が軽いうちなら親含め全員集まって話し合いしたらどうですか。


親に全財産を開示してもらい、その場で誰が成年後見人になるのか、どこから介護費用を捻出するのか等も決めて、親に遺言状を書いてもらう。
認知症の診断が出てしまうと、その後の遺言は無効になる上、認知症が金融機関にバレると口座を凍結されるなど厄介な事になります。
診断が出る前に全員で話し合いをお勧めします。
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早めに弁護士に依頼して、遺言状を作成してもらうことです。

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