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株式会社の例えば、15%の株を持っているとします。

会社の財産は、社長(代表)?、役員や従業員?株主
=所有株の比率分?なのか、会社法に詳しい方に回答
をお願いします。

A 回答 (5件)

ご質問の件について、


法令上、明確に規定した条項はありませんが、
しいて申し上げれば、【株主】ということになりますね。

例えば、会社を清算するに際し、その残余財産については株主に分配することになっておりますので。(会社法第504条第1項第2号)


●会社法
(残余財産の分配に関する事項の決定)
第五百四条 清算株式会社は、残余財産の分配をしようとするときは、清算人の決定(清算人会設置会社にあっては、清算人会の決議)によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 残余財産の種類
二 株主に対する残余財産の割当てに関する事項

2 (略)

3 第一項第二号に掲げる事項についての定めは、株主の有する株式の数に応じて残余財産を割り当てることを内容とするものでなければならない。

(筆者注)
なお、第3項については、非常にわかりずらいので、( )書きの記載を省略しております。
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この回答へのお礼

一番しっくりきますね。

お礼日時:2025/02/20 18:15

会社の財産は、社長(代表)?、役員や従業員?株主


=所有株の比率分?なのか、会社法に詳しい方に回答
をお願いします。
 ↑
会社の財産は会社の所有物です。

法人といいまして、自然人以外にも
権利享有主体性を持たせる法技術です。

社長は会社の代表機関にすぎません。
役員も、代表権のある役員はしかりです。
代表権の無い役員は、従業員みたいなものです。

従業員は、会社と雇用契約を締結している
だけ。

株主は、会社の所有者といいますが
それは例えです。
実質的な所有者ということは可能ですが
法的な建前としては
会社が所有者になります。
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この回答へのお礼

その会社の所有者も会社ってことかな?

お礼日時:2025/02/20 12:16

会社の物は会社(法人)の物です。


出資(株主)は返済期限も返済請求権もない金を貸しているだけです。

会社解散の場合は残余財産から債務の返済(国税、地方税、賃金、一般債務の順)をして尚残れば出資額に応じて分配します。
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この回答へのお礼

存続してる間は、会社の物で、解散をしたら株主の物と
言うことは、会社が存続してる間もオーナーは、株主の
ような気がします。

お礼日時:2025/02/20 18:15

会社の資産から負債を引いて、残ったものを株式の割合で分け分けです。


経営者や従業員は報酬や給料という形ですでに会社から分け前をもらっているので、それ以上のものは求められません。
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この回答へのお礼

そうなると会社の所有者(オーナー)は株主のような
気がしますね。

お礼日時:2025/02/20 18:18

会社の物です。


会社自体が別人格という言葉を聞いたことがあると思いますが、法人格というものを持ってる独立した権利主体です。

勘違いしてる人も多いですが株主は出資してるだけで会社を買ったわけではありません。
株主の立場は、あくまで株の持ち分に応じた経営に口を出せる権利を持ってるに過ぎません。

もし15%の株を持ってるからって会社の財産の15%を所有できるということなら、株券はただの紙切れであって値段はつかないですよ。
価値があるのは会社の財産の方なんですから。
株券は所有者である証明でしかなくなってしまいます。

土地の権利書だけを買ってくれる人なんていないでしょ?
土地を売ったから、その証拠として権利書を渡すわけです。

これと同じで会社の財産を所有してることになるなら、まず所有している会社の財産を売ってから出ないと株を渡せなくなってしまいます。

なので、あくまで会社の財産は法人格のもの。
社長はその財産の管理人みたいな立場です。
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この回答へのお礼

>株券は所有者である証明でしかなくなってしま
います。
なので、所有者(オーナー)ですかの質問ですよ。

会社が解散した場合は、どこに残った財産がいく
のでしょうね。

お礼日時:2025/02/19 21:30

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