【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

開かなければならないのでしょうか?

A 回答 (3件)

取締役会は少なくとも3ヶ月に1回以上開催されなければなりません。

(商法260条3項より)
ということで、年間では4回ですね。

補足しては、召集においては取締役なら誰でもできるようです。(商法259条1項)
つまり、代表取締役でなくても召集できるということです。

この回答への補足

ありがとうございます

代表取締役と2人の取締役がいる会社で
取締役2人だけで取締役会をしてもいいのでしょうか?

補足日時:2005/05/23 02:19
    • good
    • 0
この回答へのお礼

取締役会議事録は必ず作らないといけないのでしょうか?

お礼日時:2005/05/23 02:24

議事録は作成しなけらばならないようです(商法260条の4第1項)


2人だけの取締役会のほうがあんまり自信がないのですが、決議は取締役の過半数が出席して、その出席取締役の過半数でできるので(商法260条の2第1項)2人で取締役会を開くのはありなのではと思います。
こちらは定款に変えることができたかもしれません。
今回は自信なしとしておきます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます
定款しだいですね

お礼日時:2005/05/23 19:26

NO.1の方が書かれているように、


定期報告のための取締役会は、3ケ月に一回以上の開催が義務付けられていますが、実際には決算承認、総会議案承認、その他重要事項の決定(商法で要件が定められています)には取締役会の開催が義務付けられていますから、まず年4回ですむことはないと思います。
取締役会の決議は過半数の出席でできますから、二人でも開催は可能です。ただし、所定の招集手続きを踏んでおかなければ、無効となります。

参考に、取締役会に関する商法上の規定を掲載したサイトを下に紹介しておきます。

参考URL:http://www.sos-soumu.com/html/2/download/010_020 …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2005/05/23 19:27

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!