重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

資本準備金を使うには株主の許可いるのですか?

A 回答 (1件)

ご指摘のとおりですね。



会社が既に積み立られた資本準備金を取り崩すには、株主総会による決議を要することになっておりますので。(会社法第448条第1項)

すなわち、法令上、
会社がその自身の判断で資本準備金を随時取り崩したりすることを防止するために、このような規定が設けられているものと解されます。


【ご参考】
●会社法
第二款 資本金の額の減少等
第一目 資本金の額の減少等

(準備金の額の減少)
第四百四十八条 株式会社は、準備金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 減少する準備金の額
二 減少する準備金の額の全部又は一部を資本金とするときは、その旨及び資本金とする額
三 準備金の額の減少がその効力を生ずる日
2 (略)
3 (略)
    • good
    • 3

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A