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生活保護受給者が、精神科に2週間入院したら、保護費はどのくらい減額しますか?

A 回答 (1件)

生活保護受給者が精神科に2週間入院した場合、保護費がどのくらい減額されるかは、入院期間や状況によって異なります。

日本では、生活保護費のうち「生活扶助」や「住宅扶助」などが支給されていますが、入院中の支給額については以下の一般的なルールが適用されます。

まず、入院が1か月(30日)以内の場合は、原則として生活保護費の金額に変更はありません。生活扶助(食費や日用品などの生活費)や住宅扶助(家賃)は通常通り支給されます。つまり、2週間(14日)の入院であれば、短期入院に該当し、保護費の減額は通常発生しないと考えられます。

ただし、いくつかの注意点があります。入院中は医療扶助によって治療費が賄われるため、病院での食事や医療費に関する自己負担は基本的にありません。

一方で、入院に伴う個人的な出費(例えば病院での消耗品費や差額ベッド代など)が発生する場合、それらは生活扶助から捻出する必要があるかもしれません。また、自治体や福祉事務所の方針によっては、入院が長期化する見込みがある場合に事前に調整が始まることもあります。

結論として、2週間の入院であれば、生活保護費が減額されることは通常ないはずです。ただし、具体的な金額や条件は地域や個々のケース(単身世帯か複数世帯か、入院中の住居維持状況など)によって異なるため、正確な情報を知りたい場合は、担当のケースワーカーや福祉事務所に確認するのが確実です。入院が決まった時点で早めに相談しておくと安心ですよ。
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この回答へのお礼

そうなのですね。病院食の食事代は自己負担ですか、、?

お礼日時:2025/02/24 20:42

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