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人にもし国家試験でカンニングをすることができる機器 または 専用のAIを
それ専用に作ってもらいたいと言われ本試験でのカンニングは行わないという
条件付きで互いに合意書を交わし結果的にそれを提供し、
カンニングが行われてしまったら開発者まで法的に罪を問われる可能性が高いのでしょうか?


詳しい方、回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

カンニングが行われてしまった、というのは、バレたところまで含むとします。

実行してもバレなければ罪を問われる可能性は皆無だから。

国家試験というのは、国家資格/国立学校の試験/国家公務員試験...のこと?
そうであれば、民間資格/旧技能検定(国家検定)/公私学校試験/会社の入社試験.....は、明らかに国家試験でないので合意書違反にならずに使えてしまうよね?

合意書がザルすぎるので、非国家試験でバレたらアウト。


仮に、国家試験で使ったのがバレたとして。
合意書のほうが強いとしても、信用失墜行為であるのは確定なので、
あなたの持っている資格が剥奪、という法的な罰則は受けます。
もっと重い罰を受けるかも、ですが、とりあえず最低限コレが該当、ということで
 ※資格剥奪があるのは、ざっくりでいうと士業資格であり、
  能力認定系の場合は資格剥奪とは限らない。
 ※※資格剥奪が書いてある場所は個々の法令。よって法的な罪。
   どの資格が該当するかは調べるのがメンドイので勘弁。
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いくら合意書を作っても


開発者に未必の故意があったかも
知れません。

そういう場合は、
教唆、幇助などの刑事責任を負います。

そういう故意は無かったとしても
予見可能性はあったかも知れませんが
過失犯ですから、この場合は
不可罰になるでしょう。



民事責任にしても、過失があった
ということで
例え合意書があっても、
損害賠償責任を負う可能性は
かなり高いです。
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別の用途のために開発したものが、提供した人物によってカンニングに使用された。



カンニングを想定していないのなら、セーフでしょう。

カンニング可能ということで開発して、提供した人物によってカンニングに使用された。

最初から想定内なのでアウトでしょう。

合意書だの何だのは無意味だと思いますけど。
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映画Winnyにそのヒントがありますので、予告編だけでもご覧になってください。



全編は、アマプラでも観られます。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CHB1LV5V/
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機器の性質や提供方法次第でしょうね。



類似の事例としてWinny事件がありますので調べると良いと思います。
Winnyという著作権法違反に利用されていたソフトの開発者が逮捕された事件です。
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経緯の説明は要求されると思います。


違法物だと思うので罪に問われると思います。
国でも盗聴は禁止とされてますので
国家に背く行為として何かしら処罰はあると
思います。
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