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【公益通報の真偽の判断】
公益通報とみなされるかどうかは、通報が「不正の目的でない」ことが判断基準です。
不正に利益を得る目的や、利益を得たり他人に損害を加えたりする目的がある場合は、公益通報とみなされません。
虚偽の通報、他人を誹謗中傷する通報その他不正の目的でする通報は対象外です。

……以上を読むと、クーデターを画策した元県民局長の文書は誹謗中傷を含んでいるし、公益通報にあたらないと思います。

でも、どうして百条委員会は公益通報という判断になっているのですか。

A 回答 (3件)

百条委員会の判断はまだ正式には出ていないと思うんですけれど。

だから元県民局長がクーデターを画策したかどうかもまだ確定していません。ちなみに元県民局長がクーデターを画策したって言っているのは、知事(と一緒に訴えられた元知事さんたち)側です。同時に、公益通報にあたるかどかどうかもまだ未確定。とはいえ、どうも委員会の結論は告発内容は概ね事実だったという流れのようですね。
 そもそもの問題は「告発された側自身」が公益通報ではないと判断してしまったことなんですよ。単純な話です。例えて言えば、A氏が「お巡りさんこいつが泥棒です」ってB氏のことを通報したのに、B氏が「俺は泥棒じゃない、俺が調べたから間違いない」って言ってA氏を私人逮捕しちゃったみたいなもん。
 なんで第三者委員会に調査を委ねなかったの? なんで訴えられた側自身が処分を決めちゃったの? ってことです。一般企業でこれやったらエライことなんですけどね。

 ちなみに自分はどっちが正しかったなんてまだ決めてはおりません。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/02/28 07:35

例えば10のうち1に誹謗中傷とも取れる内容が含まれていた場合。


これらを全て「無効」とするのはおかしい。

また精査が必要なものも多い。
例えば「〇〇は賄賂を受け取り 自分に都合の良いように公共事業を取り計らった」という文章は 証明されれば「告発」だが 証明されなければ あるいはまった事実と違っていれば「誹謗中傷」ともなる。
内容の真偽が明らかにされないうちに これらを「虚偽」「誹謗中傷」と即断することを許せば 一切の公益通報は 無効になるだろう。

百条委員会が公益通報と認めたのは 取り上げて確認すべき内容があったからだ。

元県民局長の浮気情報などを平気で実名公開しようとした維新の者達は 守秘義務である音声を隠し録音して立花氏にリークした。
彼らにはモラルも規則も関係ない。

元県民局長の自殺は残念だが そういった連中が相手だ。
家族や関係者を守るためには 自殺以外の方法があっだろうか。

とは言っても彼らは一切反省せず さらに自殺者を増やした訳だが。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/02/28 07:35

一貫して斎藤知事を擁護されているようですが……



同期は問題ではありません。
告発したことが事実かどうかが問題なんですよ。

ですから元局長の告発が正しかったかどうかが問題です。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/02/28 07:35

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