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軽く手で叩かれた(人を呼ぶ時のイメージ)り、軽く押すだけでも 被害を主張すれば暴行罪になりますか?

A 回答 (7件)

「暴行」「被害」と言えるかは態様次第です。

そもそも「被害を主張すれば〇〇罪に」となったら冤罪のオンパレードになってしまいます。
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暴行罪における暴行てのは


身体に対する有形力の不法な行使
ということです。

軽く手で叩く、軽く押す、という
場合でも
態様、つまり動機や四囲の状況によっては
暴行罪にいう暴行になり得ます。

例えば、手で肩を叩く行為にしても
嫌がらせでやる場合なら暴行になり得ますが
友人を振り向かせる意図でやるぶんには
暴行になりません。



被害を主張すれば暴行罪になりますか?
 ↑
犯罪が成立するか、という問題と
警察が動いて・・・
という問題は別です。

被害を主張しなくても、犯罪は
成立します。
それは親告罪でも同じです。

あまりに軽微な犯罪なら、犯罪を主張しても
警察は相手にしないこともある
というだけです。

親告罪にしても、告訴がなければ
裁判できない、というだけで
犯罪としては成立しますし
告訴無しで警察が動いた前例もあります。
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なりませんね。


暴行罪は親告罪ではなく、警察が暴行だと認めた場合に捜査が入ります。
ざっくり言っちゃえば「その程度」と思われてしまえば捜査してくれません。
被害届を提出しても受理するだけで終わる可能性が高いです。
場合によっては被害届を出さないように説得されますよ。面倒くさいから。
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状況次第です。



逆に、触れなくても問われることもあります。
ナイフをちらつかせるとか・・・もそうです。

もし相手が嫌がっているなら故意になるのでなる可能性大です。
離れようとする人の腕をつかんで引き留めるのもそうです。

危なかったの急いで知らせるためにとか、声をあっけても気付か
ないので手で触れた・・・では犯罪になりません。
勿論、デリケートゾーンに触れたら別の意味でアウトです。

なるなら内は状況と受けた側が明らかに嫌がっていたかどうかが
大きなポイントになります。
。。。
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「暴行罪」が成立する要件には


・「暴行」があること
・ 暴行が「故意」であること
だそうです、
なので、人の注意を促すレベルで軽く押した程度だと、「故意に暴行しようとした」という証明が難しく、まして、通常であれば「被害」は発生しないので暴行罪になりにくい気がします。

なお、相手の身体に触れない場合でも、暴行罪が成立することがあるそうです。例えば、相手に当たらないようにナイフを投げるとか。
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例にあるような、人を呼び止めるために人の肩を軽く叩く行為は厳密にいえば有形力の行使にあたり、この意味では暴行罪の要件が成立しているように見えます。



しかし、その行為は社会常識的に許されないとはまではいえず、すなわち、不法とはいえないため、暴行罪の暴行にはあたらず、暴行罪は成立しないと考えるのが妥当です。
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なります。



触れればアウト。

被害の主張だけではダメです。

証拠があるかどうかです。
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