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Xでプレステを3万で売っていた方から買取をして先に15000円を支払ったのですが今みたらアカウントも消えてきて詐欺られました。こうゆう場合警察は取り合ってくれますか?

A 回答 (6件)

警察ですね。


それと15000円って振り込み?
振り込みだったら、振り込んだバウチャーが手元にあるはずです。
その振込先銀行に連絡しましょう。
カードだったら、そのカード会社に連絡です。
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警察に被害届を出すことができます。

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警察に訴えたら受け付けてはくれますが お金は戻ってきません


消費者センターに相談して こんな目にあいましたと伝えても
それは気の毒でした程度です。
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警察は取り合わないでしょうね。


金額が少額だし、事件性の優位性が低いから。
普通はXとかでそんな取引なんかしないでしょ。
しかも見ずしらずの人と。
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特殊詐欺(振り込め詐欺)に振り込みをしたのですね。



特殊詐欺とは、犯人が電話やメール等の通信手段を使用して
面識のない不特定多数の人々から現金やキャッシュカードを
だまし取る犯罪のことです。

今回のケースは、SNSやインターネットを通じて金銭を
だまし取られたものであり、「特殊詐欺」に該当します。

具体的には「インターネット詐欺」または「EC詐欺」
の一種と考えられます。
犯人が偽の販売情報を提示し、信用させた上で先払いを
要求した後、連絡が取れなくなる手口です。
このような詐欺は匿名性が高く、特に個人間取引が行われる
SNSやフリマアプリで多発しています。

これらの犯罪に該当するため警察は相談に乗り、
捜査を行ってくれる可能性があります。

警察署に被害届を提出してください。
・警察相談専用電話「#9110」
 各都道府県警察本部の相談窓口につながります。
・最寄りの警察署
 生活安全課などが相談窓口になります。

Xの運営会社に詐欺被害を報告し
相手のアカウント調査・凍結などを依頼することも
検討しましょう。

スムーズに相談を進めるために、
次の情報を整理しておきましょう。
・相手とのXでのやり取りの記録(スクリーンショットなど)
・相手のXアカウント情報
・振込記録(銀行やオンライン決済の明細)
・被害金額
・これまでの経緯をまとめたメモ

今後は……
相手との直接交渉は避けましょう。
個人情報を安易に相手に伝えないようにしましょう。
同様の被害に遭わないように、個人間取引は慎重に
行いましょう。
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「被害届」を出すと言うなら取り合ってはくれます、ただ取り返せるかは微妙なところです


振込先口座など具体的なのがわかるなら確率上がります

弁護士に相談するのが取り返せる可能性高いですが、被害額的に難しいです
警察で無理なら勉強代と思って諦めるしかないかなと思います
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