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兵庫県の元県民局長は停職3か月でした。
以下の停職6か月の事例から考えると、立花孝志は不同意性交の可能性があると言っていましたが、そうではなくて同意の上での不倫だった可能性の方が高いですか。

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NHKニュース2024/9より
福岡市は、59歳の部長が部下の女性に対してセクハラとパワハラにあたる行為を行ったとして13日付けで停職6か月の懲戒処分にしたと発表しました。
懲戒処分を受けたのは、福岡市農林水産局の59歳の男性部長です。
市によりますと部長は、去年12月からことし5月にかけて部下の女性職員を食事やドライブに誘ったほか、長時間叱ったり、面談と称して2時間から3時間ほど個室に呼び出して「愛している」などと言ったということです。
ことし5月に女性職員から相談が寄せられたため調査を行い一連の行為はセクハラとパワハラにあたるとして13日付けで停職6か月の懲戒処分にしました。

A 回答 (2件)

元県民局長が3ヶ月の停職処分をうけたのは不倫問題ではありません。

斎藤知事が昨年の4月の時に処分理由で述べたのは「事実無根・ウソ八百な内容を告発した」というものです。

この告発が事実だったかどうか、公益通報者保護法に基づいて処分が適当だったのかが百条委員会の目的ですよ。でも事実無根でもなくウソ八百でもなかったことがはっきりしてきましたね。

告発内容が正しかったのか、単なるデマなのか、そして処分が妥当だったのかどうかが一番の問題で元局長の不倫云々は別の問題です。(今になって知事はいろいろ言い出していますが)なぜ全く違い問題を混同させるのでしょう?

この元局長のパソコンの内容と称するものがなぜか「維新の県会議員」全員が知るところとなり、さらに維新の県会議員が「百条委員会でプライバシーを暴露する」といったようですね。局長が自死したのはそれが原因ですよ。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/03/08 20:09

比較することはできません。

県民局長のその行為があった当時は、非親告罪である不同意性交等罪がそもそも存在しないからです。なので、県民局長の件については、被害者がその被害を名乗りでない限り、親告しない限りは、セクハラや刑事事件は成立しない。

不同意性交等罪がある現在に、当時と同じく同意を拒むことが難しい状況下でその行為に及べば、アウト。県民局長の行為には、その可能性があったということが示唆されています。

不同意性交等罪施行日は、2023年7月13日
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/03/08 20:09

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