高校三年生の合唱祭で何を歌いましたか?

警察の微罪処分についてですが、
これは被害届が出ないと微罪処分にはできないのでしょうか。例えば、被害者からの聞き取りだけで微罪処分にすることはできるのでしょうか。被害届が必要ならば、示談などで取り下げてもらうようなことができた場合、微罪処分が撤回されるのでしょうか。

A 回答 (6件)

補足ありがとうございます。



補足いただいた毎日新聞の記事を読むと、微罪処分には被害届がいることが分かりました。私が微罪処分を誤解していたことが問題だったと気づきました。

私は、微罪処分とは犯罪が軽いとき、検察に送致しないこと全般をいうものと思っていました。

しかし、毎日新聞の記事によると、被害届の無い場合は、微罪処分にすらできず、「自転車だけを引き継ぐ」ことになるようです。

つまり、微罪処分でなくても、送検されない事件があるということです(私は、これも微罪処分だと勘違いしておりました)。逆にいえば、送検されない事件のすべてが、微罪処分ではないということです。

キーワードは、「検挙」という言葉でした。検挙とは、犯罪について被疑者を特定し、送致・送付又は微罪処分に必要な捜査を遂げることをいう、とあります。

つまり、「検挙」したといえるには、それなりにしっかり捜査しなければならないということです。だから、検挙したことになる微罪処分には、被害届が必要なのでしょう。

警察は「検挙」率を上げたいから、被害届を捏造したというのも分かりました。

以上を前提に、もう一度考えてみると、被害者のいる犯罪については、被害届がないと微罪処分にできないことになります(ただし、被害届がないときは微罪処分にはできませんが、送検されないことがあります)。

また、被害者からの聞き取りが、口頭での被害の申告であれば、警察官が代書して被害届を作成できます(犯罪捜査規範61条2項)。

そして、被害届が示談等で取り下げられても、それは捜査の進行段階でのことであり、「微罪処分に必要な捜査」はなされているので、微罪処分が撤回されることはないと思います。
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>被害届が出ないと微罪処分にはできないのでしょうか


 
 基本的にそのとおりです。
 しかし、犯罪捜査規範198条に検察官が指定したものと書かれているように、検察官の裁量とでも言いましょうか、県によっては必要としないところもあります。

 これは、犯罪捜査規範第61条第2項の「~供述調書を作成したときは、被害届の作成を省略することができる。」を根拠に、各県の検察と警察が協議のうえ取り決めしているからです。
(微罪処分手続書に被害者からの調書が書かれます)

>被害者からの聞き取りだけで微罪処分にすることはできるのでしょうか。被害届が必要ならば、示談などで取り下げてもらうようなことができた場合、微罪処分が撤回されるのでしょうか。

 微罪処分は、
    犯人が成人か
    罪種は微罪処分可能なものか
    犯情はどうか
    告訴告発自首にあたらないか
    通常逮捕や緊急逮捕した事件でないか
を検討のうえ適用となるものです。

 犯情には「被害者が処罰をのぞんでいない」等々がありますし、犯罪捜査規範第200条第1項第3号では「被疑者に対し、被害者に対する被害の回復、謝罪その他適当な方法を講ずるよう諭すこと。」と定められています。

 つまり示談が前提なのです。
 だから微罪処分で済むのです。

 この質問が、ご自身のことか友人のことか、それとも単なる興味なのか、私にはわかりません。

 しかし、もしご自身のことであれば「なんとか撤回されないかなぁ」という気持ちは捨てて、やってしまったことを素直に反省しましょうよ。

 ♯1の方がおっしゃるように「どんなに軽微な事件でも犯罪者に変わりはない」のですから。
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すみません、補足させてください。



なぜ被害届は必要か。

もちろん、内規で必要とされているからといえばそれまでですが、法律上の根拠を探すと以下のようになると思います。

微罪処分の法的根拠は、ご存知の通り刑事訴訟法246条但し書きです。そして、但し書きが適用されるには、まず本文に該当することが必要です。

246条本文は「犯罪の捜査をしたとき」、検察に送致することを義務付けています。ここに「犯罪の捜査」とは、検察官が起訴猶予相当かどうかの判断ができる程度の捜査をいうと解されています(法務省解釈)。

とすれば、職務質問しただけで、被害者から被害届も出ていない段階では、検察官が起訴猶予の判断ができません。
つまり、被害届が出ていないと「犯罪の捜査をした」ことにはならず、246条本文に該当しないことになります。

このことから、246条本文の「犯罪の捜査をした」といえるために、被害届は必要であると言えます。

逆に、被害届が無い場合、「犯罪を捜査した」といえないので、検察に送致する義務がありません(微罪処分にしなくとも、送検されない状態になる)。

以上の論証は基本書のウラがあるわけではないので、暇つぶし程度にお読みください。
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基本的には、被害届は、必要と考えられます。



以前、警察白書か何かで見たのですが、微罪処分の適用罪名は、窃盗、詐欺、横領、盗品等、賭博となっていました。

NO1さんの回答で良いと思いますが、ただ、一つ補足させて頂ければ、賭博罪は、被害届の必要はないと思います。
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微罪処分をするためには被害届は必要ないと思います。



微罪処分とは、犯罪が軽微で、反省して弁償も済んで、被害者の処罰意思も低い場合、警察官が検察に事件を送らないことをいいます。

むしろ、被害者が被害届を取り下げたほうが、微罪処分になる可能性が高いのではないでしょうか。


犯罪捜査規範
(微罪処分ができる場合)
第198条 捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては、送致しないことができる。

この回答への補足

しかし、兵庫県警警ら隊の微罪ねつ造事件の記事では「職務質問で自転車盗を検挙しても、所有者から被害届を出してもらわないと微罪処分にできない内規があった。」とありますが、どうなのでしょうか?
http://64.233.187.104/search?q=cache:TLXtXIHMFmY …

補足日時:2005/05/24 05:23
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 微罪処分といえども、被害届けなしに処理することは出来ません。


 ただ、微罪事件処分とは、その他の刑事事件とは違い、
   被害金額が低額である。
   被害者の処罰意思がない。
   被疑者の身元が確かである。
   被疑者に同種の前科前歴がない。
という条件の下、
   警察署長の権限で送致をしない事件
というものであり、
   微罪事件に使用した書類
は、
   警察で保管する
ことになっています。
 但し、
   警察は、捜査した事件の全てを検察庁へ報告し
   なければならない
という決まりもありますので、
   1ヶ月まとめで、微罪事件報告書
という
   被疑者の住所・氏名・生年月日

   罪名・犯罪事実
のみを特別の様式で、ひとまとめにして、検察庁へ報告をしているのです。
 ただ、間違えないでいただきたいのは、
   被疑者はあくまで被疑者
ということです。
 つまり、どんなに軽微な事件でも
   犯罪者に代わりはない
ということだけを知っておいてください。
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