
私は恥ずかしながら1年前に不法投棄で警察に行きました。
いけないことと知りながら夜中に家庭ゴミを捨てたところを巡回していた地域
住民に見つかり警察署に連れて行かれそこでまず「上申書」と書いてある警察署長あての書類に自分の犯した内容を書かされ押印(指でなく印鑑)させられました。それから証拠品(ゴミ)を指差した自分のスナップ写真を何枚か撮られ、そして現場に戻りそこでもスナップ写真を撮られました。署に戻って一人の警官から「後日また出頭してもらって指紋と写真撮るから。おそらく罰金だな」と言われ解放されました(ここまでで2時間ほど)。成人ということで身元引受人は呼ばないでいいということで誰にも知られていません。
しかしあれから1年経ちますが全く連絡がなく今日まできました。
・これに関してどういうことがなされたのでしょうか?
・微罪処分になったのでしょうか?・微罪処分は前科になるのでしょうか?
・微罪処分になると指紋採取、写真撮影(顔のアップの)があると聞いたことが
ありますが本当のところはどうなのでしょうか?・これで僕にも逮捕歴がついてしまってるのでしょうか?
・今後海外旅行等で入国審査カード等に「過去に犯罪を犯し逮捕されたことがある」みたいな質問にも「はい」と答えておく必要があるのでしょうか?
・ビザ申請で「無犯罪証明書」という警察発行の書類を提出しないといけない場合今回のケースでやはり犯歴として記されるのでしょうか?
・上記のようなことを直接警察に行ってたずねてもおしえてくれるでしょうか?今のところ指紋も採られてないし刑罰も受けてないのでそっとしておいた方がいいのでしょうか?
自分が悪いことをしておいて誠に勝手な質問で申し訳ありませんが
どなたかご意見お願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
罪を犯しますと、警察に捕まったら調書を取られまして、検察庁へ書類が送られます。
これを送検といいます。検察庁は本人を呼んで、公判に付すべきかどうか捜査し、起訴不起訴を決定します。起訴されて、判決がでて有罪が確定します。1年もたっているのに、検察庁から呼び出しがない(普通は1~2ヶ月以内)のは、書類がまだ、警察にありますが、時期的に、もはや送検する気はないものと思います。原因としては、微罪なので送検しない、書類を紛失した、証拠がそろっていない、面倒くさい、人事異動などいろいろ考えられます。罪が確定していないわけですので、前科にもなりませんし、指紋、写真を取られていませんから、前歴にもなりません。したがって、どこにも申告する必要がありません。参考URL:http://www.janis.or.jp/users/low/topics4/keiji.htm
とにかくこのまま何もせずそっとしておいた方がいいということでしょうか。
前歴にもならないということは俗にいう「逮捕歴」などもついていないということですよね。また「警察証明書」においても犯歴は記載されないという理解でいいのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
逮捕(逮捕するといわれない限り、任意聴取です)されていませんので、「逮捕歴」にもなりません。
警察内部の書類では、「任意聴取、説諭の上、微罪釈放する」とでも書かれていると思います。いまからですと、「やぶへび」になる恐れがあります。なお、最終的な時効(公訴時効)は3年です。「警察証明書」の意味がわかりませんが、このままですと、(公務員の就任などの)資格にも一切関係ありません。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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