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私は公務員です。先日友人の胸ぐらをつかむ喧嘩をしました。(友人は一切手は出していません。ただし、友人にケガはなく、衣服が破れたなどもありません。診断書等もありません。)翌日警察から呼び出しがあり、交番へ行ってみると、喧嘩相手の友人が被害届け?を出していました。そこで調書?を取られ(内容は、友人の胸ぐらをつかむという暴力を行いましたという事)そのまま微罪なので、お互いに良く話しあって解決してくださいと指導され、指紋等を取られ解放されました。その後友人には謝罪しましたが、まだ興奮気味で、なかなか話合いが出来ない状態です。仕事柄今後この事件が発展していくのが恐ろしいです。そこで教えて欲しいのですが、1 今後この事件についてどのように発展していく可能性があるのか? 2 訴えられた場合仕事は辞めさせられるのか? 3 示談書を結んでない場合、友人は今後いつでも気が向けば訴える事ができるのか? を知りたいです。警察のお世話になるのが初めてで、何も知識がないので、用語や質問内容が見当違いの部分があるかもとは思いますが、困ってます。教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

本件のポイントは、警察官の


「微罪なので」
という発言です

よくある刑事手続の流れは

1 警察による逮捕

2 警察官が検察官に被疑者を送検

3 検察官が被疑者を勾留

4 検察官が被疑者を起訴

5 公判

6 実刑判決

7 刑務所

です。

しかし、この手続の流れには例外がいくつかあります。
代表的なのは、検察官のする起訴猶予、裁判所の執行猶予判決です
起訴猶予は、検察官の判断で起訴をせず、その件に関しては裁判をやらずに釈放するというものです(4の例外)。
執行猶予は有罪判決をだすけど、刑務所に入れるのは猶予するというものです(6の例外)。

そして、警察の段階でもこのような制度があります(2の例外)
警察は原則として事件を送検しなくてはなりませんが、犯罪が軽微な場合は、警察が注意をするにとどめ、事件を検察官に送らないことができます。
これを「微罪処分」といいます。
おそらく、本件はこれにあたるのでしょう。
そうだとすれば、事件の捜査はこれ以上は進むことはなく、質問者さんも何の不利益もありません。
ぶっちゃけていえば、このまま放置していても大丈夫です。
質問に答える形にしますと、
1 刑事では発展しない
2 そもそも訴えられない
3 告訴の期間は6ヶ月ですが、はっきり行って捜査機関は相手にしないでしょう。

以上は刑事での話ですが、民事の損害賠償も問題ありません。
実害がほとんどないし、損害額も不明です。
弁護士だって相手にしないでしょう。

ということなので、落ち着いて穏やかな日常を早く取り戻してくださいね。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。かなり安心できました。わざわざ回答いただき本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/12/05 09:50

 被害届(?)のままなら、ほっておいても問題ないでしょう。

警察も忙しいですし。

 しかし、今後、最悪のケースを考えてみます。

 友人が今から医者にいき、診察料を払って、「胸ぐらをつかまれたところが、今になって痛み始めた」と言えば、医者は「打撲」という診断書を書くでしょう。

 その後、それを根拠に傷害を受けたと警察に訴え、傷害事件として友人があなたを告訴すれば、警察は傷害事件として、検察庁に書類送検をせざるを得ません。

 交通関係業過を除く刑法犯の起訴率は50%超らしいので、意外と高いです。

 で、最悪の場合、過失傷害という判決になると思います。
[刑法第209条1項(過失傷害)]
過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。」

 まあ、あなたが警察官とか自衛官といった特殊な仕事でも無い限り、解雇まではいかないとは思いますが。

 でも、友人ですよね?そこまで徹底的に痛めつけようとはしないと思いたいですけど。土下座でもするなど、誠意を見せれば、相手も気が晴れるかも。ただし、そこで「だから告訴しなでくれ」とかいったら逆に開き直られるかもしれないので、「あくまでも許してくれ。」というラインを崩さない方がいいのでは。

 

 
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この回答へのお礼

はい そのとおりだと思います。許してもらうという方向で話あっていきます。回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/05 09:52

まず、あたなの公務員という身分を心配しているようですが、そもそも


友人とのケンカということ、殴るけるをおこなったわけでもないのに
被害届けを出すほうも出すほうだと思います。友人ならケンカぐらいして
相互に人間関係がさらに強まるというのが大人ってもんです。
事件性や訴訟(民、刑)云々とか職場との関係とか、わざわざ法律が立ち入るレベルではないと思います。したがって仮にもし、あとでその友人が
傷害や損害賠償で訴えることがあったら、そういうレベルの人間を友人としてしまった自分が悪かったとあきらめるぐらいの太っ腹でいきましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。お礼がおそくなりましたが、和解の方向に向かっています。これを機会に友人関係は壊れると思いますが、むしろ良かったと思ってます。

お礼日時:2005/12/05 09:48

 基本的になにをするにしても、書面なりで客観的に残し


ておくことが肝要です。
 電話をよくされておられるようですが、あなたがそれだ
けしたとしても、客観的な証拠としてあがっていない限り、
法的には認められません。つまりなあたは一切謝罪してい
ないことになります。証拠がない限り、相手が否定すれば
それまでです。

>>1 今後この事件についてどのように発展していく可能
>>性があるのか? 

 相手の悪意の問題です。どのような被害届が出されたか
判別できませんが、医師の診断書をとられ、嫌疑が固まれ
ば、逮捕ということも可能性としてはあります。

 そこまでするとは思いませんが、民事としての損害賠償
請求、また職場や周囲の者への吹聴など、可能性としては
いろいろと考えることができます。

>>2 訴えられた場合仕事は辞めさせられるのか?

 これはあなたが働いている職場環境、就業規則により
ます。ここの掲示板でもありましたが警察関係や、警備関
係はうるさそうです。
 普通のサラリーマンであれば、「賞罰」規定にかかわり、
「罰」つまり刑罰が科せられた否かが懲戒解雇の基準にな
ってきます。ですので単純に訴えられた、逮捕されたから
即解雇というわけではありません。

>> 3 示談書を結んでない場合、友人は今後いつでも
>>気が向けば訴える事ができるのか?

 それはそうなります。ちなみに時効もありますが、年単
位です。

 基本的には軽微ですので、誠意を尽くすのが安上がりで
すが、もしご不安であれば、弁護士にご依頼されて、仲介
を頼まれるとよろしいでしょう。もちろん弁護士費用とし
て20~40万円かかります。でも安心かも知れません。
(ちなみにおそらくですが、弁護士にご依頼すれば警察の
 ほうは落ち着くものと思われます。その点では弁護士の
 力は大きいです)

この回答への補足

参考になりました。電話でいくら謝っても法的には無力なんですね。示談について、専門家に頼まずに、自分で作成したものでも効力はあるのですか? 例えばA4のコピー用紙に「今回の事件について、和解します」という旨を書き、お互いの名前と印鑑を押す 程度のことでいいのでしょうか?示談の仕方がわかりません。やはり専門家にお願いしなければならないのでしょうか?

補足日時:2005/12/02 11:51
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職場に判ったとしても、辞めさせられることはありませんが、少なからずの汚点として、勤めている限りは、どこまでもついてまわるような気がします。


つまり、出世の妨げにならなければ宜しいがと思います。

いかなる理由があろうとも、感情を理性で制御できなかったことがとても残念ですね。

そんなのは暴力に入らないといえば云えなくもないでしょうが、友人としてはそれで、相当の威圧を受けたということなのでしょう。
辛口ながら若いというか青いと言うか、そういう点ではまだ大人になりきれていなかったですよね。

友人には謝罪されたようですが、それはどの程度のことをされたのですか? それいかんでもアドバイスの内容が大きく変わることでしょう。まだ友人は、怒りを納めて、あなたを許してはいませんよね

極端な大袈裟な話、頭を坊主に丸めて土下座、相手がもう良い判った、手をあげてくれ・・と言うまででもすれば、誠意の謝罪として、友人も許してくれるかも知れません。


あとはどうあれ本気で和解したいのであれば、中途半端なままにしないでやるだけのことはやれば宜しいのではないでしょうか。

怒りは無謀を以って始まり、後悔を以って終わる。ピタゴラス
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この回答へのお礼

回答有難うございます。おっしゃるとおり、軽率な行動を取ったと反省しています。謝罪の内容ですが、 まず警察に呼ばれた日に友人に電話をし、謝罪しました。その際、一度お宅へ伺い、キチンと謝罪し、話合いの場を持ちたい旨をつたえました。もちろん断られましたが。その後も本日まで3日間毎日電話にて謝罪してます。今後も相手に謝罪が受けていれてもらえるよう誠意をもって話あっていこうと考えています。

お礼日時:2005/12/02 11:31

> 胸ぐらをつかむ喧嘩をしました。



について、
・十分に反省している。
・謝罪した。
・示談をしたい旨の意思表示をした。
であれば、まずは事件として発展する事はありません。

ただし、上は手紙やメールで送る、第三者の見ている場所で行うなど、証拠として提示できる状態になっているのが望ましいです。
相手が示談に応じないのなら、その理由の提示を求めて下さい。
(こちらも「問題解決のための努力を行った」という証拠に残る形で。)

--
相手が謝罪を受け入れてくれない、示談に応じてくれないなどで、仕事が手につかない、眠れない、イライラするでしたら、心療内科でカウンセリングを受ける事をお勧めします。
まずはそういった事が収まれば何よりですし、不当に示談に応じない事や、たまたま優位な立場を利用した陰湿な嫌がらせにより、精神的苦痛を被ったとして慰謝料を請求する根拠に出来る可能性があります。

--
職場には隠すより、実はこういう事がありました、現在は十分反省しています。と報告しておく方が無難です。
この程度の事を理由に解雇は不当解雇と考えられますし、そういう状況だと問題を隠している行為の方が処罰の対象になりかねません。

この回答への補足

回答有難うございます。友人には警察に呼ばれた日に電話で謝罪しました。電話の内容を証明してもらえる方はいないです。 示談についてですが、この事件の場合、書面にてキチンと専門家に頼み結んでおく必要がありますか?友人が謝罪を受け入れてくれれば書面なしでも、大丈夫なのですか?

補足日時:2005/12/02 11:22
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>友人にケガはなく、衣服が破れたなどもありません。

診断書等もありません

これが事実であれば、被害届は受理されただけで、そこから先へは進みません。
被害の実態が証明されれば、捜査に入ります。

後から診断書が出される可能性がありますが、被害届が出された後の診断書については、裁判等でも重要視されない傾向があるので、それほど心配は無いです。

警察官が「示談しなさい」ということですから、日を改めてきちんと話し合いをされると良いと思います。

刑事事件ではなく民事になるということです。

喧嘩の方よりも、そもそもの原因をちゃんと話し合いされた方がよいです。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。少し安心する事ができました。おっしゃる通り、きちんと友人に謝罪し話合いたいと思います。

お礼日時:2005/12/02 10:49

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