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公共財産を宗教には使わない!という規定がわざわざ日本国憲法に入ったもんだから、その「代わり」として、宗教には種々の税制の優遇規定が、認められているんでしょうか?

A 回答 (3件)

違うよ。


宗教法人法ってのがあって、国家と宗教を分離した上で、宗教活動の自由を保障するという目的でその制度が制定されています。

この法律で、宗教法人は非営利法人とみなされ、公益性があると判断されることで税制優遇を受けます。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただき、みなさん、ありがとうございました!

お礼日時:2025/03/28 17:52

違います。


古今東西様々な政府や統治者は宗教と蜜月関係にありました。
統治に都合のいい教義を掲げる宗教を保護し、宗教も政府の庇護の恩恵に与り、一方で意にそぐわない宗教を弾圧してきた歴史があるからです。
交換条件ではなくそもそも(公共の福祉に反しない限り)関知しないということです。
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違います。



税制上の優遇措置があるのは
宗教団体だけではありません。

非営利組織の多くが、優遇されて
おり、宗教団体はその一環に過ぎません。


ワタシに言わせれば、宗教団体は信者や
観光客から金を取って、
その金で運営しているのですから
営利活動だと思いますけどね。

宗教団体を敵に回すと、選挙に不利になる
ので、政治家も沈黙しています。

あんなのは、頭の丸い観光業者、
詐欺グループみたいなモノなんですが
民主制の悪い処です。
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