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転職により2週間程、間が空きます。
その間、無保険でいた場合、病院受診で自費負担発生時、
高額療養費による限度額が適用されますか

A 回答 (3件)

健康保険に無加入なのに、なんで、そんな質問をするでしょうね?



医療機関の受診・入院時の自己負担割合(3割・2割・1割の負担)の請求となります。
と、同時に計算される、自己負担割合(3割・2割・1割の負担)が高額療養費による限度額も計算されて、適用るか判断されます。

つまり、健康保険に無加入なら、自己負担割合(3割・2割・1割)は10割の負担になるし、さらにまた、10割の全額支払いが高額療養費による限度額になっても適用になりません。

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健康保険に無加入とは、国民健康保険(確保)で、保険料が納付出来ないなら、住民票のある市区町村役場に国保保険料の「軽減・減免」を申請しましょう。

もし、勤務先の社会保険の健康保険なら、給料から保険料を天引き徴収なので、納付が出来ない・未納とかなどにはなりません。
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健康保険加入は義務なのでブランクが生じても後で「国保に入ってたことにする」処置がされたりします。


本件はどうなるのか私は断定できないので然るべき組織に尋ねてください
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>高額療養費による限度額が適用されますか



いや、その制度自体が健保のものなので無加入なら適用されません。
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この回答へのお礼

ありがとうございましたありがとうございました
そうですよね、そんな虫のいい話ないですね

お礼日時:2025/03/26 18:28

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