
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1.不法行為による損害賠償(民法709条)には、治療費やその治療に要した交通費等の実費、さらに休業補償等に加え、精神的苦痛として慰謝料を請求することが認められています(時効は3年)。
今回のやけどは、女性の足に後遺症を残したのですから、慰謝料の請求はできると思います(よく似たケースの裁判例を下記で紹介します)。
2.では、治療費や慰謝料などを誰に請求するかですが、店員だけではなく、飲食店の店長または経営者にも請求できます。
民法715条で「使用者責任」について規定していますが、これは、直接の加害者(=店員)だけではなく、店員を使って業務に当たらせていた使用者(=店長または経営者)にも損害賠償を請求できるというものです。損害賠償額について、直接の加害者と使用者は、それぞれ“全額”の賠償責任があります(片方が支払えば、もう片方は免除されるが)。
もし、店側が、店員ひとりに損害賠償を押しつけるようなら(もしアルバイトなら十分な資力がない可能性が高いので)、使用者責任の可能性も考えて下さい。
3.やけどの慰謝料に関する裁判の判決を探したところ、似たような事例が見つかりました(神戸地裁平成13年5月13日判決)。
それは、「クリーニングしたスラックスに薬剤が残っていたため、それを着た人が皮膚炎になり、醜状障害の後遺障害が残った」という事案で、判決は「治療費等が約3万円、休業補償が約34万円、慰謝料が65万円、さらに弁護士費用が10万円の合計112万円を支払え」というものです。弁護士費用は通常、相手に請求できないのですが、この判決ではその一部(請求した30万円のうち1/3)の請求を認めています。
神戸地裁の判決要旨を、裁判所HPから下記参考URLに貼っておきますので、ご参考にして下さい。
なお、裁判は“最後の手段”です。弁護士に法律相談をされる場合、示談交渉で解決するか、訴訟を提起するかの判断もお聞きになったらいいと思います。
参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/we …
No.1
- 回答日時:
店が保険に加入していたかどうかはあなたに関係ありません。
ですから加害者側である店が慰謝料を払わないという場合は損害賠償請求を起こす事になりますね。弁護士を使うことになると思いますが、ウデのない弁護士に頼むと安い慰謝料に弁護料を払わなくてはならなくなりますのでダブルパンチになりますから、ご注意を!
不安ならば複数の弁護士事務所に相談だけをしに行ってから決められた方が良いと思います。最初に相談した事務所で決めてしまわないように。
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