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親権放棄しようとしてる母親がいます。ある夫婦が、離婚の危機に面しています。婚姻歴は10年ほどだそうです。

その奥様(3人の子供から見ると母親)が育児と仕事(理学療法士)で疲れて、ノイローゼになったらしく、拒食症で、やつれてしまいました。
私は奥様からの一方的な情報しか知りませんが、旦那様(鍼灸師・雇われ鍼灸整骨院長)は、育児・家事(家庭ゴミを捨てに行く等の簡単な事も)を顧みてくれないそうです。10年間話し合いましたが、旦那様に改善が見られません。
離婚の方向で、話が進んでるそうです。そして離婚の際に奥様は、親権放棄すると言い出しました。奥様は、1人になりたいと言ってます。

しかし、3人の子供に罪はありません。

離婚は弁護士に、ノイローゼや拒食症は心療内科医に委せるとしても、子供達を犠牲にしてはならないと思います。

どうすれば、良いですか?誰か助けて下さい。お願いします。

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A 回答 (7件)

子の母親が親権(=監護権)を得て子の養育に携わることが出来ないのなら、子の父親が親権を得て養育することは如何なのでしょうか。



仮に子の両親が共に養育監護が出来ない状態になれば、子供は一時的に児童養護施設に預かってもらってそこで養育されることになります。

離婚をお考えのようです。離婚は親権者が決まらなければ離婚は成立しませんので、両親が現状親権者になって子の監護養育が出来ない、と調停で判断された場合は、子は前記のように一時的に施設で監護養育されることになります。何年施設で養育されるかどうか、里子として出すかどうかなどは調停で話し合えば良いです。
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この回答へのお礼

ありがとう

早速の御回答、誠にありがとうございます。

お礼日時:2025/04/24 08:53

親権を放棄することは、原則としてできません。


親権は、子どもを育て、守るための親の義務でもあり、
権利でもあります。

しかし、やむを得ない事情がある場合、
家庭裁判所の許可を得て親権を辞任することは可能です。


親権の放棄が認められる場合

やむを得ない事情がある場合:
例えば、経済的な事情、病気、就労が困難な場合など、
親権を行使できない事情がある場合に、
家庭裁判所の許可を得て辞任できます。

離婚の場合:
離婚の際に、一方の親が親権を行うことを選択した場合、
他方の親は親権を放棄することができます。

親権者変更:
離婚後、親権者変更の申し立てを行い、
親権が変更されることもあります。

親権の放棄の手続き
1. 家庭裁判所に親権辞任の許可審判を申し立てる:
やむを得ない事情がある場合に、家庭裁判所に申し立てを行います。
2. 裁判所の審理:
家庭裁判所は、申し立て内容を審理し、親権辞任を認めるかどうかを
決定します。
3. 許可を得る:
裁判所の許可を得た場合、親権を辞任することができます。
親権放棄の注意点

養育費の支払い義務:
親権を放棄しても、養育費の支払い義務は消滅しません。

親子関係:
親権を放棄しても、親子関係は継続します。そのため、子どもは親の相続人となります。

再婚後の親権:
再婚した場合でも、親権を放棄することはできません。ただし、再婚相手との間に親権変更を申し立てることは可能です。
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この回答へのお礼

ありがとう

早速の御回答、誠にありがとうございます。

お礼日時:2025/04/24 08:53

何が


>どうすれば、良いですか?誰か助けて下さい
ですか!
自分の尻も拭けないのに 他人のことに口を出してはいけません。

ひょっとすると 他人事のように書いていても実は自分のことなんでしょうか?
 だとしたら、もっと詳しい事を書くべきです(自分は 誰で どうしたいのか)。 それにあなたが当事者なら 子供の事を考えなさいよ ですね。
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この回答へのお礼

ありがとう

早速の御回答、誠にありがとうございます。

お礼日時:2025/04/23 16:40

他人が出しゃばることではありません。


子どもは父親が引き取るか施設へ行くかのどちらかでしょう。
そのほうが子どもは幸せになります。
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この回答へのお礼

ありがとう

早速の御回答、誠にありがとうございます。

お礼日時:2025/04/23 16:29

他人が余計なことをしないのが一番いいです。


ですから静観しましょう。


子供たちがどう犠牲になっているんでしょうか?

離婚することなら、離婚の原因を排除してあげれば良い。
質問の内容からしたら、貴女が家事・育児を手伝ってあげて友人?(奥様)の負担を軽減させてあげれば良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

早速の御回答、誠にありがとうございます。

お礼日時:2025/04/23 16:29

じゃああなたが育ててあげれば?



綺麗事並べてる人も自分がお金を出すとなると掌返すんだよね。
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この回答へのお礼

ありがとう

早速の御回答、誠にありがとうございます。

お礼日時:2025/04/23 16:28

他人の家庭に口出ししないほうがいいです。



そのお子さん3人から直接あなたに「どうか母が親権を手放さないように手を貸してくれませんか」とお願いされたなら一考の余地はあります。

しかしそうじゃないなら他人の家庭に口出ししないほうがいいです。

母と別れる=悪、母と別れない=善、という独りよがりのモノサシで他人の家庭を測定しているだけです。

あなたが勝手に決めた幸せのモノサシで他人の家庭を測るべきではありません。
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この回答へのお礼

ありがとう

早速の御回答、誠にありがとうございます。

お礼日時:2025/04/23 15:18

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