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留置所の中にいた〇ホ〇カ女についての
質問です。ビットコインを2億円近く現金に
換金していたから逮捕されたと言っていましたが
その女の言い分は、みんなもやってるし
現金に換金するのが違法行為とは
知らなかったそうです
勿論、そんな言い訳が警察に通用する筈が
無く半年以上も留置所にいると言っていましたが
私はこの女が心の底から○嫌いで〇カじゃねと
思っていますが皆さんもこの女は刑務所行きに
なると思いますか??
絶対、まだ留置所の中にいる筈です

質問者からの補足コメント

  • 本人は拘置所に行きたいと言って
    いましたが、本人の希望で簡単に
    行けるとは思えませんがwww

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/04/27 17:00
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A 回答 (2件)

●【本人は拘置所に行きたいと言って


いましたが、本人の希望で簡単に
行けるとは思えませんがwww】

⇒いや、そうとも言えませんよ。
例えば、
●被害者が多く、被害者への被害弁済をしていないとか、示談が成立していない。
●本人が全く反省していない。

などの場合には、初犯であっても、【懲役3年で執行猶予がつかない。すなわち、実刑】などということは十分にあり得ますので。

ちなみに、裁判官は、ものすごく真面目な人が多いので、こういった連中に対しては結構厳しく対応するはずですので。
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【可能性としては、懲役刑を受けて刑務所に収監される可能性は十分にありますね。


とはいえ、仮に初犯であれば、懲役刑については執行猶予がつくかもしれません。

要は、監督官庁(金融庁、財務省財務局)の登録をせずに、暗号資産交換業を営んだということなんでしょうかね。

ちなみに、そのような行為については、違法行為とされておりまして、
すなわち、犯罪で、【三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金】
などという罰則もありますので。(資金決済法第63条の2、第107条第12号)

【ご参考】
●資金決済に関する法律
(暗号資産交換業者の登録)
第六十三条の二 暗号資産交換業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。

第百七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

十二 第六十三条の二の登録を受けないで暗号資産交換業を行ったとき。
この回答への補足あり
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