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転職のため、現職の保険証が5/30まで有効です。次の職場は6/3から勤務開始です。5/31〜6/2まで無保険ですが医療機関にかかり医療費を全額負担した後、7割分は返金してもらえるんですよね?
どこで手続きすればいいんですか?

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A 回答 (4件)

少し認識に間違いがあります。



まずは健康保険は月単位であること
末日にどの保険に加入しているか
この二点が重要なポイントです。

>現職の保険証が5/30まで有効です

あくまでも5/30が退職日であり、それまでは現職の社会保険に加入しているので保険証も有効に使えるというだけです。
実際は5/31で喪失することになり、5月は社会保険に加入してないという事になります。つまり5月は国保に加入し保険料を支払う義務が生じます。

質問の条件を前提に言えば、5/31〜6/2まで無保険ではなく、5月が無保険ということになります。
保険治療を受けるかどうかにかかわらず、国保への加入手続きをしなければ未加入期間が生じることになります。


もし退職日が5/31であれば、5月は現職の社会保険となり、加入日(入社日)が6/3であっても6月は次の職場での社会保険となります。
実質は数日の健康保険証が無い期間がありますが、加入期間(保険料の支払い期間)に空白はありません。
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#2です



>健康保険資格喪失証明書
退職日前にもらうことができるかどうかは職場の方に聞いてみてください
本来は退職日にもらうものなので

例え退職日以前に証明書をもらったとしても
申し訳ないですが国保の加入手続は
資格喪失日(退職をした日の翌日)以降じゃないとできません
質問文だと5月31日以降じゃないと手続はできないのです
例えば5月29日に証明書を持って役所に行き
「5月31日に資格切れるので国保加入手続してください」というような
「国保の加入予約をする」ようなことはできないのですよ
その点は心に留めておいていただければと思います

ブランクの間はとりあえず10割お支払いし
役所が開庁している平日(6月2日以降)に国保加入手続及び
療養費請求(7割分を請求すること)をすればよろしいのでは?
そして持って行くものの追加として
診療報酬明細書(レセプト)を病院から出してもらう必要があります
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7割分の還付を望むのであれば


その数日間だけ国民健康保険に加入せねばならず
そのためには国保の加入手続をしないといけませんよ
国保の資格はあれど加入手続をしないと正式加入にはなりません
なので加入手続をしていない人に対して還付などできません

お住まいの市区町村役場の国保窓口に行ってください
土日は開庁してませんので平日にお越しください
お越しの際は職場から「健康保険資格喪失証明書」を必ずもらい
(「国保加入するので証明書を退職日に下さい」と頼めば出してくれるはずです)
その証明書と病院にかかった際の領収証と
還付を希望する銀行口座の番号が分かるものをお持ちになってください
その際に「次の健康保険の資格が6月3日に付く予定なのですが
資格が付くまでの間に病院にかかりました」とご説明ください

「国保の加入手続をすること」が必須ですからね
加入手続をしないと実費負担ですよ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。健康保険資格喪失証明書は退職日以前に予めもらうことは不可ですか?

お礼日時:2025/05/06 21:15

というか、5/31から6/2の3日間分は、国民健康保険に加入するか現職の健保を任意継続するかしなければならないのでは?


確か、たった1日でも空白期間をあけてはならないと思います

https://jp.indeed.com/career-advice/starting-new …健康保険の手続き,のように分かれます%E3%80%82
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