重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

先日、世帯主である夫が亡くなり、私(68歳)が世帯主になり、国民健康保険料は7割減になりました。同居家族は会社員の娘で、税金では扶養家族になれるので扶養に入れてもらいました。ただ健康保険では、年収基準額をオーバーするため(遺族年金+自分の年金)そのまま国民健康保険です。

扶養家族になっても国民健康保険料は、7割減のままですか?4月より扶養家族になり、まだ国民健康保険料の通知も来ていないため、分かりません。少し気になってお尋ねしております。

質問者からの補足コメント

  • 国民健康保険料は、自治体によって違うのは承知しています。県内でも違いますね。国民健康保険の算定には、遺族年金は収入の対象外ですね。

      補足日時:2025/05/05 23:37

A 回答 (5件)

あなたが世帯主なのですね



まず扶養家族云々についてですが
今年に入ってよく聞くン万円の壁とかといった「税法上の扶養」に
あなたは娘さんの扶養家族として入ったそうですが
それと「健康保険上の扶養」とは別と考えてください

また国民健康保険は「世帯主を中心として世帯単位」でみます
保険料に関してはあくまで「国保に加入している人」だけでみます
国保加入が世帯主であるあなただけで
娘さんは別の健康保険加入中なんですね
でしたら世帯主であるあなたの状況(年齢や収入状況)だけで判断します
なお令和7年度(今年4月~来年3月)の保険料は
4月5月加入分についてはまだ料率が決まっていないので
納付通知書をお出しすることができません
正式な納付通知書は地域によって差はありますが
6月中旬から7月にかけてお手元に届きますのでそれまでお待ちください
あなたが昨年(令和6年1月~12月)収入がないあるいはとても少なければ
質問文にある7割軽減が受けられることとなるでしょう

なお今この質問が立ちあがっていたのは
「教えてgoo」という質問相談サイトについて聞くカテゴリです
ここには「健康保険」というカテゴリがありますので
(今後この質問も健康保険カテゴリに移動するでしょう)
もし今後健康保険について聞きたい時はそのカテゴリをご利用ください
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。教えていただきたいことが、全てわかりました。税法上の扶養と社会保険上の扶養は、別物ということも存じておりました。税法の扶養にはなれるけれど、健康保険は基準額を超えてしまうので、そのまま国保なんです。ただ、税法上の扶養家族になってしまったので、どうかな?と思いまして。(不安)私自身の年金は、それほどでもないのですが遺族年金が結構大きくて。(私にすれば)
夫存命中も確定申告や手続きも私が全部していたのですが、気になってしまって。

そして、カテゴリーをよく見ていなくて申し訳ございませんでした。
これから気を付けます。
ご丁寧にありがとうございます。

お礼日時:2025/05/05 20:35

ご愁傷さまです。



ご質問に出てくる各制度の条件を
まず明確にしておきます。

①税金の扶養控除申告の条件
 娘さんの税金が減り、
 手取が増える条件は、
●奥さんの年間の課税対象となる
●『合計所得』が48万円以下です。

②社会保険の扶養の条件
 奥さんの年間の『収入』が
●180万未満で扶養者の娘さんの
●半分未満が条件です。

③国民健康保険の7割減免の条件
 世帯主と国保加入者の年間の
 課税対象となる
●『総所得金額等』が43万円以下です。

注意していただきたいのが、
①の税金の扶養と③の国保の減免の
所得条件が微妙に違うが、税制条件で
決まるという点です。
②の社会保険の条件は収入額でみるが、
③の国民健康保険は税金の所得の制度で
みます。

それで、実際に奥さんの③の条件を
確認にしてみてください。

ご主人が亡くなられて、今年3月までの
国民健康保険料は奥さんのおととしの
所得から算定されます。
おととしの
⑪老齢基礎年金
⑫老齢厚生年金
の合計が153万以下ならば、
国保保険料の減免は7割となります。

65歳以上の公的年金等控除が最低
110万あるので、老齢年金受給額
153万-110万=43万
となるからです。

そして4月からの国保は去年の所得を
もとに算定されます。
同様に去年の
⑪老齢基礎年金
⑫老齢厚生年金
が153万以下なら、7割減です。

さらに来年度は今年の所得で算定と
なりますが、端的に言えば、
遺族厚生年金は税制上は所得と
みなさず、去年と同様
⑪老齢基礎年金
⑫老齢厚生年金
の受給額から算定されます。
遺族厚生年金の受給額は奥さんの
⑫老齢厚生年金分が差引かれ、
⑪⑫が変わらず課税対象となるので
ご留意ください。

さらに、今年は奥さんは相続手続を
いろいろすることになります。
相続財産そのものは『所得』には
なりませんが、
ご主人の未支給年金を受取ると、
一時所得となり奥さんの所得となり、
課税対象となります。
ご主人が亡くなった月分の年金は
最低でも未支給となりますので、
奥さんが受給する権利があります。

不動産や有価証券(株や債券)等を売却し
譲渡所得等が出て、確定申告をすると
それが所得に上乗せになります。

③の条件のように所得43万以下で
減免7割となりますから、このあたりは
よく検討された方がよいです。

他にも思わぬ所得発生したりしますから
来年度の国保は意識して、相続手続や
その後の処理をした方がよいです。

余談になりますが、
娘さんの扶養になると、各種
給付金の支給が亡くなる部分もあります。
また、国保同様、介護保険料も所得の
影響を受けます。
また7割減免の条件は全国共通です。
市町村によって違うことはありません。

このあたりご留意ください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
去年、一昨年とも私は非課税です。確定申告も済ませてあります。年金+少しのバイト代でOKでした。
今年は、バイトしても少しくらいですかね。私の年金+バイトで100万いくかいかないかです。昨年度の夫の分、準確定申告も済ませてあります。

既に娘の扶養家族になっています。不動産の名義変更も済ませてあります。全部私名義にしましたが(元々1/2ずつの共有名義)相続税などは、発生しない額です。全て司法書士さんにお任せしました。

年金生活者支援金?は、娘と同居しているので対象外ですね。
遺族年金も4月からいただいてますね。2月には夫の年金も振り込まれていました。

株はなく、預貯金のみでそれも相続税が発生しない額でした。
7割減免は、自治体による違いもないことも存じておりました。
娘は、所得税が減って家族手当がついているので喜んでいますが、いい加減結婚して出て行って欲しいですが、研究職なので仕事はずっと続けるつもりらしいです。

お礼日時:2025/05/06 11:12

国民健康保険の保険料(税)は市区町村で違いますから居住地と年金額が解らないとなんとも言えません。



大雑把には保険料率に変更がなければ(令和6年のあなたの年金所得が元となるので)今年度は7割限のまま、来年度は遺族年金分が所得増になるので若干増える可能性があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/05/05 23:35

>扶養家族になっても国民健康保険料は…



国民健康保険に扶養の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。
サラリーマンや公務員の健保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。

>7割減のままですか…

はい。

>まだ国民健康保険料の通知も来ていない…

国保は7月にしか来ません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/05/05 20:51

国民健康保には、「扶養」という概念はありませんよ。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

そんなことは、知ってます。

お礼日時:2025/05/05 20:28

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!