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父親が亡くなりました。遺産は4000万です。
家族は私と姉の2人です。

姉がいらないと言った場合は私に相続税はいくらくらいかかるんでしょうか?
かかるなら姉と半分にした方が相続税は安いですか?

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A 回答 (7件)

相続税の計算では、遺産を相続税法に従った財産評価計算を行ったうえで、基礎控除を計算し、その差額に対して法定相続人が法定相続分通りに相続した場合の各遺産額に対して税率を乗じ、各法定相続人における相続税額を集計したものを相続税総額とします。


そして、実際に相続した人で相続した遺産額で按分負担するのが相続税となります。

基礎控除に法定相続人の数というものがありますが、お姉様が相続放棄をしてもしなくても、人数を含めます。ですので600万円×2人+3000万円のため、4200万円の基礎控除があります。
そのため、ご質問の遺産の額が相続税法に従った遺産額とほぼ一致するということであれば、相続税はかからないこととなるでしょう。

そのほか、遺産に含まれても相続税がかからないお墓や仏壇などもありますし、生命保険金については別途控除があります。さらに住宅などで相続人が取得し継続して住居とする場合などでの評価減の計算もあります。

相続税の総額を計算する際の法定相続人とその法定相続分ですが、相続放棄の有無にかかわらず、お姉様を含めて計算します。
基礎控除で0となる場合には、意味がない計算とはなります。

ですので、お姉様が相続するかどうか、お姉様が相続放棄をするかどうか、いずれも相続税の総額は変わりません。

ただ注意点としては、遺産の調査というのを完璧に漏らさず行うことは至難の業ともいえるものです。
遺産の元々の持ち主に聞くことができないわけであり、通帳証券等のない預貯金投資財産から各種保険などもあることでしょう。
さらに権利証等がすべて揃えてなくなってくれるとは限りませんし、権利証はそもそも任意性のあるものであり、紛失未発行のケースもないわけではありません。

わかる範囲で相続税基礎控除ぎりぎりの場合、基礎控除内として申告していない場合で新たな遺産が発見となった場合、発見の時期によっては本来申告と納税義務がある中、無申告無納税となり、悪質な無申告者と変わらないというものになってしまいます。

遺産総額の把握によほど自信がある(ご質問の場合、お父様が生前に弁護士や税理士と相談のうえで整理した資料があるなど)場合でなければ、基礎控除内での税額が0の申告をお勧めします。
税理士が関与する必要があるやもしれません。
不動産投資資産、保険その他がほぼなく、難しい計算が少ないのであれば税務署で相談しながら書いてもよいでしょう。

無申告からの発見ですと、特例計算優遇計算などの適用が受けられるものがあっても、計算してもらえないこととなります。期限内申告をしている場合の修正申告であれば適用が受けられるケースも少なくありません。
さらに無申告ですと、税務署も漏れがあるのではと疑ってくる可能性が高く、結局説明に資料や時間が必要となるのであれば、そもそも申告していれば、問題は少ない事でしょう。そして、申告内容に含まれない遺産を税m守世が見つけてくれることもあり、その場合には、優遇等を受けつつ納税が必要であればそれに従えばよいだけです。悪質者と同じように取り扱われるのは、怖いですからね。

私は父が亡くなった相続では、基礎控除内ではありましたが、基礎控除までそれほど余裕がなかったので、あららた発見は少ないとは思いつつ、税理士に試算だけでなく申告まで依頼をしましたよ。
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相続税は基礎控除が3000万円+600万円×法定相続人の数だけありますので、法定相続人が二人の場合は4200万円まで相続税はかかりません。

これは片方が放棄しても変わりませんので、誤回答にご注意ください。

ちなみに、相続税がかかる場合、法定相続割合で分割したものとして相続税の総額を計算したあとで、実際に受け取った相続割合で案分して納税することになります。したがって二人で半分づつ相続しても、片方が放棄しても相続税の総額は変わりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

尚、貴方や姉上が父上の、実子か養子であれば法定相続人ですが、養子縁組していない連れ子や嫁、娘婿の場合は法定相続人にはなりません。
また、遺産が不動産の場合は評価額の算出には決まりがありますので注意が必要です。
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相続の基礎控除は3000万円と相続者一人600万円です。


姉妹で1200万円ですので、3000万円を含めて4200万円ですので、その時点で相続非課税対象です。
問題はお父様名義の金融資産の名義変更を行うとき、遺産分割協議書が必要になるので、姉とあなたのサインと押印のある遺産分割協議書の提出を金融機関に求められます。
一連の作業に税理士や司法書士に依頼することが多いでしょうが、遺産額によって手間が変わるため報酬が変わります。
ご自身ですべて取り組めばお金は掛かりません。
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法定相続人があなたとお姉さまの二人なら基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 ×2(法定相続人の数)=4,200万円になります。

たとえお姉さまが放棄したとしても基礎控除の法定相続人は2人のままです。
となれば、課税相続額は
遺産総額4000万ー4,200万円=0
なので、あなたに相続税はかかりません。

参考:https://legacy.ne.jp/knowledge/now/souzoku-houki …
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あなた1人なら合計100万円


お姉さんと2人なら合計40万円

とでました。
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控除額の3600万を400万円超えているので、これの10%の相続税で40万円くらいですね、


2人で分ける場合はかかりません
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2025/05/08 15:43

まずは以下の説明をよくお読みなり相続税の基本的なところを理解されるとよいと思うます。



https://www.gov-online.go.jp/article/202407/entr …
https://www.resonabank.co.jp/kojin/column/shouke …
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この回答へのお礼

絶対に読みません

お礼日時:2025/05/08 15:41

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