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債務の時効の援用をする場合、内容証明が好ましいとのことですが、内容証明だと時効成立の6ヶ月間の間に訴訟などのリスクがあると聞いたことがあります。
あえて内容証明を送らずに普通郵便などで時効の意思表示をした方がよいのでしょうか?

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A 回答 (1件)

債権者側が内容証明で督促を行うことで時効の完成をを6カ月間止める効果があります。

債務者側の時効の援用とはまるで違う話です。
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