これ何て呼びますか

子供の養育費債務は破産しても免責されませんが、扶養義務を追わない第三者が、子供の扶養義務を負う者の養育費債務を保証した場合、もし当該保証人が破産したときは、その保証債務は免責されうるのでしょうか?例えば、結婚した相手が再婚で前妻のところにいる子供の養育費を負担しているが、その債務の保証人になってあげた場合に、その保証人が破産すると、その保証債務は養育費債務の保証だから免責されないのか?それとも、子供の扶養義務を負っていない保証人の場合には、免責されうるのでしょうか?

A 回答 (1件)

保証債務は主債務が免責なろうとも、一部免除になろうとも一切影響を受けません。

債権者は保証人に対して全額請求することができます

この回答への補足

破産するのはあくまで保証人であり、債務者が破産したときの保証人への影響という論点ではありません。破産する保証人自身の有する保証債務の性質が、非免責債務についての保証債務の場合に、保証人が保証人自身で破産をする場合に、当該保証債務が免責しうるかというないようです。

補足日時:2006/07/21 23:26
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